2022年10月1日から歯科健診の結果報告を義務化

2022年10月1日から歯科健診の結果報告を義務化

目次

  1. 2022年10月1日から歯科健診の結果報告義務化が全企業対象へ
  2. 歯科健診の実施時期は?
  3. 歯科検診が義務化されている有害な業務とは?
  4. 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書が新設されました

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2022年10月1日からは50人未満の事業場であっても全ての会社で有害な業務に従事する従業員への歯科検診結果報告が義務化されることになったことをご存知でしょうか?
本項ではその2022年10月1日からの歯科健診の結果報告義務化についてまとめていきます。

2022年10月1日から歯科健診の結果報告義務化が全企業対象へ

有害な業務に従事する従業員に対しては、会社は歯科医師による健康診断(歯科特殊健康診断)の実施をしなければなりません。歯科検診を実施したかを労働基準監督署に報告をしますが、これまで従業員数が50人以上の事業場のみ報告書を提出する必要がありましたが、2022年10月1日からは50人未満の事業場であっても全ての会社で有害な業務に従事する従業員への歯科検診結果報告が義務化されます

歯科健診の実施時期は?

歯科検診の実施時期は下記の通りに決められています。そして、それぞれの時期の歯科検診の結果報告書を労働基準監督署に提出します。

  • 雇入れの際
  • 対象業務への配置替えの際
  • 対象業務についた後6か月以内ごとに1回

歯科検診が義務化されている有害な業務とは?

歯科検診が義務化されている有害な業務とは、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務です。(労働安全衛生法施行令第22条第3項)
例えば、メッキ工場、バッテリー製造工場で働く従業員は対象です。

有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書が新設されました

歯科健康診断結果報告書の様式が新設されました。これまでは定期健康診断の様式の中に歯科検診の記載欄がありましたが、こちらは歯科検診の記載欄が削除され、新たに歯科健康診断結果報告書の様式が新設されました。

参考文献:
厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案概要
厚生労働省「歯科健診の結果報告がすべての事業場に義務化されます

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編集者

栗城社会保険労務士事務所 栗城 恵

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