2024年度社会保険算定基礎届の書き方を分かりやすく解説

2024年度社会保険算定基礎届の書き方を分かりやすく解説

目次

  1. 社会保険算定基礎届の基本的な手順と記入方法
  2. 「短時間労働者」「短時間就労者」とは?社会保険算定基礎届の記入方法を解説

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6月を迎え、企業においては労働保険年度更新と社会保険算定基礎届の準備を進められているところかと思います。労働保険年度更新同様、社会保険算定基礎届に関しても、年に一度の手続きゆえ、届出の手順や記入方法に迷われるケースも多いのではないでしょうか?今号では、社会保険算定基礎届の基本をまとめて確認しておきましょう。

社会保険算定基礎届の基本的な手順と記入方法

社会保険算定基礎届では、7月1日現在で使用している全ての被保険者について、4~6月に実際に支払った報酬額を届け出ることで、当年9月から翌年8月までに適用される標準報酬月額を決定します。届出用紙は、6月中旬以降順次、事業所あてに送られます。お手元に届きましたら、お早目に内容をご確認ください。そして、7月1日~10日の提出期間内に届け出を行いましょう。

社会保険算定基礎届の対象外となる人

社会保険算定基礎届の対象とならないのは、以下①~④に該当する人です。

① 6月1日以降に資格取得した方
② 6月30日以前に退職した方
③ 7月改定の月額変更届を提出する方
④ 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方

事業所あてに届いた届出用紙には、5月中旬時点での被保険者氏名、生年月日、従前の標準報酬月額等が印字されています。5月末日までに資格取得をして、届出用紙に情報が反映されていない被保険者に関しては追記を行いましょう。また、上記③および④の方については算定基礎届の報酬月額欄を記入せず、空欄とした上で、備考欄「3.月額変更予定」を○で囲みます。②に該当し、届出用紙に情報のある方については、備考欄「9.その他」に「○月○日退職」と記入しましょう。

社会保険算定基礎届の記入方法

算定基礎届には、被保険者各人について、
* 4月・5月・6月の各月に受けた報酬の支払基礎日数
* 各月に支払われた通貨による報酬および現物支給されたものを通貨に換算した額
* 各月の合計報酬額
* 1ヶ月あたりの平均報酬月額
を記入します。

原則の記入方法は図の通りですが、以下の例外的なケースについては原則とは異なる記入方法となりますので、日本年金機構が公開する「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」をご参照ください。

  • 短時間就労者(パートタイマー)であるとき
  • 支払基礎日数に17日未満の月があるとき
  • 給与の支払対象となる期間の途中から入社したとき
  • 休業中のとき

本稿では、実務上特に話題に上がる、「短時間労働者」と「短時間就労者」に係る取り扱いをみていきましょう。

「短時間労働者」「短時間就労者」とは?社会保険算定基礎届の記入方法を解説

社会保険算定基礎届では、「短時間労働者」と「短時間就労者」という似通ったキーワードが登場します。マニュアルを参考に届出用紙を記入する場合、まずは両者の違いを正しく理解する必要があります。

短時間労働者

簡単に言うと、社会保険適用拡大で被保険者資格を取得した人達を指します。つまり、特定適用事業所(※)に勤務するパートタイマー等のうち、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満で、下記の4要件を全て満たす方が該当します。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 雇用期間が1年以上見込まれること
  3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  4. 学生でないこと

※特定適用事業所・・・法人事業所では、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12ヶ月のうち6ヶ月以上、101人を超えることが見込まれる場合に「特定適用事業所」に該当

短時間就労者

1日または1週間の労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上である労働者を指します。つまり、事業所の従業員規模に関わらず、原則的な被保険者資格要件に該当することから被保険者となったパートタイマーのことです。

短時間労働者と短時間就労者の支払基礎日数の考え方

短時間就労者の算定基礎届では、原則として支払基礎日数が「17日以上」の月を対象とし、17日未満の月の報酬額は「⑭総計」「⑮平均額」の算定から除きます。例外的に、支払基礎日数がすべて17日未満であり「15日、16日」の月がある場合には、支払基礎日数15日、16日の月のみを対象とします。
一方、短時間労働者の場合、支払基礎日数が「11日以上」の月を対象とし、11日未満の月の報酬額は「⑭総計」「⑮平均額」の算定から除きます。
なお、休業中や欠勤等で、一般的な定時決定が困難な場合、従前の標準報酬月額で決定します。この場合、「⑭総計」および「⑮平均額」の記入は不要とし、各月の報酬額のみを記入して「9.その他」欄に事情を書きます。以下は、短時間就労者で、4月・5月・6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも15日未満の場合の記入例です。

参考:日本年金機構「定時決定(算定基礎届)

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HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

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