【速報!】業務改善助成金特例コースの受付が始まりました

コロナウイルス
【速報!】業務改善助成金特例コースの受付が始まりました

目次

  1. 対象となる事業場は?
  2. 助成内容は?
  3. 支給要件は?
  4. 本助成金の特徴は?

圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

ハーモス労務給与は、となり合った業務をつなげ、労務・給与業務がラクになるシステムです。勤怠データからの給与自動計算、給与通知・年末調整書類のカンタン作成など、労務給与業務がシステムで完結し、効率化につながります。

詳しく見る
圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

業務改善助成金は、事業場内で最も低い労働者の賃金額を引き上げ、生産性向上のための設備投資を行った企業に費用の一部が助成される制度です。これまでも労務ジャーナルの記事で何度か取り上げてこられましたが、2022年1月13日新たな特例コースが開設されました。

コロナの影響で売上が大きく落ち込んだにも関わらず、昨年の最低賃金改定時に労働者の賃金を引き上げたという企業は必見です。

対象となる事業場は?

  • 新型コロナウィルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している中小企業事業者
  • 令和3年7月16日から同年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げている事業場
    例:事業場内最低賃金を 909円/時 ⇒ 939円/時 に引き上げた場合

※ 賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。

助成内容は?

  • 生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用の3/4
  • 引き上げた労働者の人数に応じて30万円~100万円を助成
    引上げ人数 1人:30万円 2人~3人:50万円 4人~6人:70万円 7人以上:100万円

対象となる経費の例:
機械設備(PC,スマホ、タブレットの新規購入費、貨物自動車など)、コンサルティング費用、人材育成・教育訓練費など
その他関連する経費として広告宣伝費、実務室の拡大、机・椅子の増設など

支給要件は?

  • 就業規則等で引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、
  • 引き上げ後の賃金額を支払っていること、

などがあります。

例:939円/時を最低ラインの時給額とし、事業場内の労働者全員、939円/時以上になるよう引き上げる

本助成金の特徴は?

  • 対象となる経費の幅が非常に広いこと
  • 現時点で30円以上の引き上げができていない場合でも、遡って差額を支払うことで、要件を満たすこと

申請期限は令和4年3月31日までです。
本助成金は予算の範囲内で交付されるため、申請期間内に募集を終了することがあります。
「自社が該当するか確認してほしい」「就業規則の改定を手伝ってほしい」等ございましたら、最寄りの労働局雇用環境・均等室またはお近くの社会保険労務士にご確認ください。

上記内容はこちらのリーフレットでもご確認いただけます。

圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

ハーモス労務給与は、となり合った業務をつなげ、労務・給与業務がラクになるシステムです。勤怠データからの給与自動計算、給与通知・年末調整書類のカンタン作成など、労務給与業務がシステムで完結し、効率化につながります。

詳しく見る
圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

編集者

社会保険労務士 南里有紀(ナンリユキ)事務所

最近書いた記事

関連記事

【令和8年度】労働保険年度更新の変更点と書き方を解説!計算支援ツールの活用法も 社会保険

【令和8年度】労働保険年度更新の変更点と書き方を解説!計算支援ツールの活用法も

4月下旬を迎えると、新年度当初の慌ただしさが落ち着き始め、そろそろ労働保険年度更新への対応が気になりだす時期ではないでしょうか。 毎年のことながら、年に一度のお手続ということで、何かと頭を悩ませることの多い労働保険年度更新への対応ですが、ひ…

【2026年10月施行】カスタマーハラスメント・就活セクハラ防止措置が義務化!企業が講じるべき対策を解説 労務管理

【2026年10月施行】カスタマーハラスメント・就活セクハラ防止措置が義務化!企業が講じるべき対策を解説

事業主に対し、いわゆるカスタマーハラスメント、及び求職者等へのセクシュアルハラスメント防止のための措置を講じる義務を盛り込んだ改正労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法が、2026年10月1日より施行されます。 本改正法は、企業規模を問わ…

ランキング