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すでに別記事でご紹介した通り、2026年10月から社会保険料の「保険料調整制度」が開始されます。
本制度は、任意特定適用事業所となった、もしくは社会保険適用拡大の対象事業所となった企業等に勤務し、新たに加入対象となった短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の保険料負担の一部を、最大3年間にわたり軽減する仕組みです。
このたび日本年金機構及び協会けんぽから、保険料調整制度の詳細が公表されました。今号では、制度適用者の保険料額や、事業主負担分の還付等について解説します。
社会保険「保険料調整制度」とは?目的や制度の仕組みを解説
保険料調整制度は、着々と進む短時間労働者への社会保険適用拡大を背景に、新たに健康保険・厚生年金保険の加入対象となる短時間労働者が保険料負担を気にせず働ける様、最大で3年間、標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者の健康保険料・厚生年金保険料負担を軽減できる仕組みです。
具体的には、2026年10月以降に任意特定適用事業所となった事業所や、2027年10月以降の適用拡大により特定適用事業所となった事業所等の事業主が、被保険者の健康保険料・厚生年金保険料を一時的に一部追加負担することで対応されます。
保険料調整制度によって事業主負担が増えるわけではありません
本制度の適用により、事業主負担は一時的に増えるものの、その後負担分の還付を受けることができます。事業主が追加負担した保険料は、一旦納付した後に還付(3ヶ月後の保険料額から追加負担分を差し引き)するため、最終的に事業主が納付する保険料は増えない、というわけです。

出典:日本年金機構「事業主が追加負担した保険料(保険料軽減額)の還付」
ただし、保険料を納付期限(翌月末)までに納付せず、送付された督促状の指定する期限までにも納付しなかった場合は、追加負担額の還付は行われないとのことです。
保険料調整制度の被保険者負担分 具体的なイメージ
保険料軽減割合は、対象被保険者の標準報酬月額に応じて決まっています。ここでは、協会けんぽから公表された、制度を適用した場合の健康保険料額表(東京支部版・制度利用開始から通算24ヶ月目まで)を確認しましょう。

出典:協会けんぽ「保険料調整制度を適用した場合の健康保険料額(令和8年10月~)」
なお、制度利用開始月から通算して3年目は、保険料軽減割合が2年目までの半分となります。

出典:日本年金機構「保険料調整制度とは_ 3.保険料の負担割合」
保険料調整制度の対象事業所及び手続き
保険料調整制度の対象となる事業所は、以下の(1)~(4)の条件のいずれかに該当する事業所です。保険料調整制度の利用が可能となった日から2年が経過した日が属する月の前月までに、所定の様式にて、日本年金機構の事務センターまたは全国の年金事務所宛に申し出をする必要があります。
(1)2026年10月1日~2035年9月30日までに任意特定適用事業所となった事業所
任意特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者数が特定適用事業所の基準に満たない事業所であっても、労使合意に基づく事業主の申出により、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の加入対象とする事業所のことです。
関連:日本年金機構「任意特定適用事業所申し出・取消申し出の手続き」
(2)2027年10月1日以降の社会保険の適用拡大により特定適用事業所となった事業所
社会保険の適用拡大により、新たに特定適用事業所となった事業所は、保険料調整制度の対象となります。

出典:日本年金機構「保険料調整制度の対象となる事業所・申出期限」
(3)任意適用事業所のうち、2027年10月1日~2035年9月30日までに厚生年金保険の被保険者数が51人以上となったことで、特定適用事業所となった個人事業所
(4)2035年10月1日以降、任意適用事業所となった個人事業所
保険料調整制度を活用し、今後段階的に進む社会保険適用拡大に対応を
社会保険の保険料調整制度は、今後、社会保険適用拡大の対象となる事業所においては前向きな活用が望まれる制度です。
2026年10月開始とはいえ、向こう一年間は任意特定適用事業所のみへの適用が想定されますが、あらかじめ制度概要や利用開始手続きを理解しておくことで、2027年10月以降に特定適用事業所となった際にスムーズに活用を開始できるでしょう。
厚生年金被保険者数50人以下の事業場においては、本制度に関わる理解を深めておきましょう。
参考:日本年金機構「保険料調整制度のご案内」
関連:労務ジャーナル「社会保険「保険料調整制度」とは?短時間労働者の社会保険適用拡大に向けた支援制度を解説」
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