社会保険「保険料調整制度」とは?短時間労働者の社会保険適用拡大に向けた支援制度を解説

社会保険「保険料調整制度」とは?短時間労働者の社会保険適用拡大に向けた支援制度を解説

目次

  1. 社会保険適用拡大への対応策となる「保険料調整制度」を解説
  2. 社会保険適用拡大の企業規模要件撤廃に向けたスケジュールの検討を

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2027年10月以降、社会保険適用拡大の対象事業所の企業規模要件が段階的に縮小・撤廃される予定となっており、これにより短時間労働者が現状よりも幅広く社会保険の適用対象となる見込みです。
短時間労働者への社会保険適用拡大を考える上では常々「保険料負担」が問題となりますが、政府は2026年10月より「保険料調整制度」を新設し、適用拡大によって新たに社会保険被保険者となる労働者の負担軽減に取り組むこととしています。

社会保険適用拡大への対応策となる「保険料調整制度」を解説

「保険料調整制度」とは、任意特定適用事業所となった、もしくは社会保険適用拡大の対象事業所となった企業等に勤務し、新たに加入対象となった短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の保険料負担の一部を、最大3年間にわたり軽減する仕組みです。
なお、「最大3年間」というのは、保険料調整制度の適用期間が「事業所が本制度の利用を開始してから3年」となっているためであり、適用期間の3年が経過した時点で対象被保険者の保険料軽減措置が終了するためです。
「各被保険者について3年の軽減期間がある」というわけではない点に注意が必要です。

短時間労働者の保険料負担軽減の仕組み

保険料負担軽減は、事業主が軽減分を一時的に負担する形で行われます。ただし、事業主が負担した軽減分は、一定期間経過後、事業主が納付する保険料から全額控除されます。よって、一時的に事業主負担分が増えますが、最終的な納付保険料額が増額となるわけではありません。
もちろん、本制度を利用して保険料の軽減措置を受けた被保険者の将来受け取る年金額に、影響が生じることはありません。

被保険者と事業主の保険料負担割合は、標準報酬月額に応じて異なります。また、3年目は、被保険者の軽減割合が1・2年目から半減します。

保険料調整制度の対象事業所要件

保険料調整制度の対象となる事業所について、確認しましょう。対象事業所の範囲は、2027年10月以降、社会保険適用拡大のスケジュールに応じて段階的に広がります。

〇2026年10月1日~
2026年10月1日以降、任意特定適用事業所(労使の合意により、任意で短時間労働者(パート・アルバイ
トの方)を社会保険の加入対象とした適用事業所)となった事業所

〇2027年10月1日~
厚生年金被保険者数36人以上50人以下の事業所

〇2029年10月1日~
厚生年金被保険者数21人以上35人以下の事業所

〇2032年10月1日~
厚生年金被保険者数11人以上20人以下の事業所

〇2035年10月1日~
厚生年金被保険者数10人以下の事業所

つまり、社会保険適用拡大の対象となる以前に任意特定適用事業所となった時点、もしくは社会適用拡大のスケジュールに則って新たに企業規模要件に該当した時点から、保険料調整制度を活用できるようになります。
保険料調整制度を利用するためには、事業所が保険料調整制度の対象となった日から2年以内に、事業主からの申し出を行う必要があります。
なお、2026年9月末日までに任意特定適用事業所となった事業所は、保険料調整制度の対象外です。

参考:日本年金機構「保険料調整制度のご案内」
図の出典:日本年金機構リーフレット「短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度が始まります」

社会保険適用拡大の企業規模要件撤廃に向けたスケジュールの検討を

社会保険適用拡大の企業規模要件撤廃に向け、現場においては、自社の厚生年金被保険者数を確認し、いつから社会保険適用拡大の対象になるか把握すること、そして週20時間以上のパート・アルバイトのうち現状社会保険の資格取得をしていない労働者の抽出を行う必要があります。
社会保険は、要件を満たす労働者に対して強制適用となりますから、適用拡大を踏まえた労使間の事前調整が不可欠です。
当然のことながら、労働者が社会保険加入を拒否する、もしくは週20時間未満に抑える就業調整を行う等が想定されますが、これを回避するためにも、企業は対象者に対し社会保険加入のメリットを丁寧に説明することが肝心です。
併せて、保険料負担軽減のための保険料調整制度の活用も前向きに検討しましょう。

参考:日本年金機構「社会保険加入のメリット」

対象労働者の抽出や事前のコミュニケーション、保険料調整制度利用に向けた準備等、企業が取り組むべきことはいくつもあります。自社の適用開始時期から逆算してスケジュールを立案し、直前になって慌てることのないよう早めの取り組みを心がけましょう。

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HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

監修者

HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
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