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毎月の給与明細を見たときに、自分の残業代が正しく計算されているか不安に感じることはないでしょうか。
この記事では、深夜残業の時間帯に係る法律上の定義や、複雑な割増賃金の計算方法について詳しく解説します。読み終わると、深夜残業の仕組みがわかり、労働者自身で未払い残業代の有無を確認できるようになります。また、給与計算業務に従事する労務担当者にとっては正しい知識の元、給与計算ミスを防ぐことができるようになるでしょう。
深夜残業は何時から何時まで?法律上の定義
労働基準法において、働く時間帯や条件は明確に定義されています。はじめに、法律が定める深夜労働の時間帯と、通常の残業との違いについて見ていきましょう。
| 労働の種類 | 法律上の定義と該当する時間帯 |
| 深夜労働 | 午後10時から翌日の午前5時までの時間帯に行う労働のこと |
| 時間外労働 | 労働基準法で定められた法定労働時間(原則として1日8時間)を超えて働くこと |
| 法定休日労働 | 労働基準法で義務付けられている週1回の休日に働くこと |
| 深夜残業 | 法定労働時間を超えた時間外労働が、午後10時以降の深夜労働の時間帯に及ぶこと |
午後10時から翌日午前5時までが深夜労働
労働基準法では、深夜労働にあたる時間帯が規定されています。厚生労働省の「労働基準行政全般に関するQ&A(法定労働時間と割増賃金について教えてください。)」では、深夜業について以下のように明記されています。「深夜業とは、午後10時から翌日午前5時までの間に労働させることをいいます。深夜業に対する割増賃金は2割5分以上となります。
このように、午後10時から翌日の午前5時までの間に業務を行った場合、会社には深夜割増賃金を支払う義務が生じます。この時間帯の労働は、従業員の心身に大きな負担をかけるため、法律によって厚く保護されているのです。たとえ所定の労働時間内であっても、シフトの都合などでこの時間帯に働いた場合は、すべて深夜労働として扱われます。」
参考:労働基準法 | e-Gov 法令検索(第37条第4項)
参考:法定労働時間と割増賃金について教えてください。|厚生労働省
深夜残業と深夜労働の明確な違い
深夜労働と似た言葉に「深夜残業」がありますが、この二つは意味合いが異なります。深夜労働は、単に午後10時から午前5時の時間帯に働くことそのものを指します。一方で深夜残業は、1日8時間などの法定労働時間を超えて働く「時間外労働」が、深夜の時間帯に及んだ状態のことです。
たとえば、午後2時から出勤して午後11時まで働いた場合を考えてみましょう。休憩時間を1時間とすると、実労働時間は8時間となり、法定労働時間の範囲内に収まります。しかし、午後10時から午後11時までの1時間は深夜労働にあたるため、この1時間分については深夜割増賃金が支払われます。このケースは深夜労働には該当しますが、時間外労働ではないため「深夜残業」にはあたりません。
これに対して、午前9時に出勤して午後11時まで働いた場合は、実労働時間が8時間を超過します。このケースでは、午後6時以降が「時間外労働」、さらに午後10時以降の労働は「時間外労働」かつ「深夜労働」の両方の条件を満たすため深夜残業として扱われることになります。両者の違いを押さえておくと、ご自身の働き方がどちらに該当するのかを判断しやすくなります。
深夜残業の割増賃金(残業代)の計算方法
時間外・休日労働時間が深夜に及んだ場合、給与に上乗せされる割増賃金の計算は複雑になります。複数の条件が重なることで、賃金に対する割増率が大きく変わるためです。
適用される割増賃金率を、ケース別に考えてみましょう。
| 労働の条件 | 適用される割増賃金率の基準 |
| 時間外労働のみ(通常の残業) | 基礎となる賃金の25パーセント以上 |
| 深夜労働のみ(法定時間内) | 基礎となる賃金の25パーセント以上 |
| 時間外労働かつ深夜労働(深夜残業) | 基礎となる賃金の50パーセント以上(時間外25パーセント以上+深夜25パーセント以上) |
| 月60時間を超える時間外労働かつ深夜労働 | 基礎となる賃金の75パーセント以上(時間外50パーセント以上+深夜25パーセント以上) |
| 法定休日労働かつ深夜労働 | 基礎となる賃金の60パーセント以上(休日35パーセント以上+深夜25パーセント以上) |
時間外労働と深夜労働が重なる場合の割増率
法定労働時間を超える残業が深夜の時間帯に食い込んだ場合、二つの割増率が合算されます。通常の時間外労働に対する割増率は、基礎となる賃金の25パーセント以上と定められています。そこに深夜労働に対する25パーセント以上の割増率が加わるため、合計で50パーセント以上の割増賃金が支払われる仕組みです。
たとえば、1時間あたりの基礎賃金が2,000円の従業員がいると仮定します。この従業員が午後10時以降に深夜残業をした場合、1時間あたりの賃金は2,000円の1.5倍である3,000円となります。
さらに、1か月の時間外労働が60時間を超えた場合は、超えた部分の時間外割増率が50パーセント以上に引き上げられます。この状態で深夜残業を行うと、時間外の50パーセント以上と深夜の25パーセント以上が加算され、合計75パーセント以上の割増率が適用されることになります。
このように、労働時間が長引き深夜に及ぶことで、割増賃金率は高くなります。
参考:法定労働時間と割増賃金について教えてください。|厚生労働省
参考:厚生労働省「月60時間を超える法定時間外労働に対して」
【関連記事】要確認!月60時間超の残業代に適用すべき「50%以上の割増賃金率」に対応できていますか? - 労務ジャーナル
法定休日労働が深夜に及んだ場合の割増率
法定休日とは、労働基準法によって会社が従業員に与えることが義務付けられている週に1回の休日のことです。この法定休日に出勤して働いた場合、休日労働として基礎賃金の35パーセント以上が割増されます。もし、この法定休日の労働が午後10時以降の深夜にまで及んだ場合はどうなるのでしょうか。このケースでも、休日労働の割増率と深夜労働の割増率が合算される決まりになっています。
具体的には、休日労働の35パーセント以上に深夜労働の25パーセント以上が加わり、合計で60パーセント以上の割増賃金が発生します。先ほどの基礎賃金2,000円の従業員を例にすると、法定休日の深夜に働いた1時間あたりの賃金は3,200円になります。ご自身の休日出勤が深夜に及んだ際は、この高い割増率が正しく適用されているかを確認することが重要です。
監修者コメント
「時間外+深夜」「休日+深夜」のように、割増賃金は重複して発生することがありますが、「休日+時間外」の割増賃金の重複はありませんのでご注意ください。法定休日には法定労働時間というものが存在しないため、休日労働をさせた場合は時間外労働に対する割増賃金は発生しないことになります。
参考:法定労働時間と割増賃金について教えてください。|厚生労働省
【関連記事】労務トラブルの元「割増賃金」をしっかり理解できていますか? - 労務ジャーナル
早朝勤務や管理職における深夜残業の注意点
深夜労働というと、夜遅くまでの残業をイメージしがちですが、早朝の出勤や役職者の労働についても特別な注意が必要です。「割増賃金は、本来働くべき労働時間を越えたところから始まるもの」「自分は管理職だから残業代は出ない」と思い込んでいると、本来受け取るべき賃金を見落とす可能性があります。ここからは、見落とされがちな早朝勤務や管理監督者の取り扱いについて解説します。
| 従業員の属性や勤務の状況 | 深夜割増賃金支払いの必要性や取り扱い |
| 早朝に勤務した場合 | 午前5時より前の労働時間は深夜労働として割増賃金の支払い対象になる |
| 労働基準法上の管理監督者 | 時間外・休日労働の割増は発生しないが、深夜割増賃金の支払いは必要になる |
早朝勤務も午前5時までは深夜労働になる
深夜労働の定義は、午後10時から翌日の午前5時までです。そのため、夜を徹して働く場合だけでなく、早朝に勤務した場合もこの時間帯に含まれる部分は深夜労働となります。たとえば、業務の都合で午前4時に出社して働き始めたとします。この場合、午前4時から午前5時までの1時間は深夜労働の時間帯に含まれるため、深夜割増賃金の支払い対象となります。
「朝早く来ているだけで夜遅く残っているわけではない」と感じるかもしれませんが、法律上の扱いは同じです。早朝シフトが組まれている職場や、自分の裁量で早朝から業務を開始している場合は、午前5時をまたぐ労働がないかを確認してみてください。
監修者コメント
「早朝勤務」に関連して、「早出残業」の概念も覚えておきましょう。残業というと、一般的に、所定労働時間を勤務した後から始まるイメージがありますね。しかしながら、本来の始業時間よりも前に勤務を開始したことで、その日の労働時間が所定労働時間超となった場合にも、残業が発生したことになり、社内規程に則った時間外割増賃金の支払いが必要となります。
管理監督者であっても深夜割増賃金は発生する
会社の管理職の中には、労働基準法における「管理監督者」に該当する人がいます。労働基準法上の管理監督者とは、経営者と一体的な立場にあり、労働時間や休日の制限を受けない役職者のことです。管理監督者に該当する場合、会社は時間外労働や休日労働に対する割増賃金を支払う義務を免除されます。
しかし、深夜労働に対する割増賃金については例外となります。厚生労働省が公開している「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」の資料には、以下のような記載があります。「管理監督者であっても、深夜業(22時から翌日5時まで)の割増賃金は支払う必要があります。」
労働基準法上の管理監督者でも、午後10時から午前5時の間に業務を行ったのであれば、深夜割増賃金の支払い対象となります。この点は人事担当者も誤解しやすい部分であるため、給与計算の際には十分な注意が必要となります。
参考:厚生労働省「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」
事例:深夜残業代の未払いで是正勧告を受けたケース
残業代の未払いは、企業にとって大きなリスクを伴う法律違反です。労働基準監督署の調査によって未払いが発覚し、指導や是正勧告を受ける事例は後を絶ちません。ここでは、実際に発生した未払い問題の事例を通して、どのような点が問題になりやすいのかを把握しておきましょう。
小売業におけるパソコンのログ調査からの未払い発覚事例
深夜残業代の未払いが発覚するきっかけとして多いのが、実際の労働時間と会社に申告している時間とのズレです。厚生労働省が公表している「監督指導事例」には、小売業における以下のような事案が記載されています。「労働者からの自己申告による労働時間と、業務で使用するパソコンのログ時間に乖離が認められ、事業場に実態調査を行わせた結果、割増賃金の未払いが確認された。」
この事例では、従業員が会社に提出していた労働時間よりも、実際にパソコンを操作していた時間の方が長いことが調査によって明らかになりました。その結果、隠れていた時間外労働や深夜労働に対する割増賃金が支払われていないと認定され、労働基準監督署から是正勧告が出されています。
申告上は午後10時前に退勤したことになっていても、午後10時以降の深夜時間帯にログが残っていれば、実態と異なる申告であることが客観的に示されてしまいます。パソコンのログのような客観的な記録は、労働時間を証明する上で非常に強力な根拠となることがわかります。
参考:沖縄労働局「監督指導事例」
参考:香川労働局「監督指導事例」
未払いの深夜残業代を適切に請求するための手順
もし、自分の給与明細を確認して深夜残業代が正しく支払われていないと気づいた場合、泣き寝入りをする必要はありません。正当な権利を行使して未払い分を請求するためには、適切な手順を踏むことが大切です。ここでは、未払いの残業代を請求するためのステップを解説します。
| 手順 | 内容 |
| 客観的な証拠を集める | タイムカード・PC操作ログ・業務メール・ICカード履歴・業務日報など、実際の労働時間を示す客観的記録を在職中から集めておく |
| 会社へ支払いを求める | 未払い分の計算根拠を示して、担当部署や上司に直接給与計算の修正・未払い分の支払いを請求する。手違いや計算ミスであれば解決することもある |
| 外部の専門家を頼る | 会社が応じない場合は、労働基準監督署への申告や、労働問題に詳しい弁護士への相談を検討する |
実際の労働時間を証明できる客観的な証拠を集める
未払い賃金を請求するにあたって、もっとも重要になるのが労働時間の証拠集めです。会社側が「そんな時間まで働いていたとは知らない」と主張した場合、客観的な記録がなければ反論が難しくなります。まずは、タイムカードのコピーや勤怠管理システムの画面のスクリーンショットなどを入手します。会社が記録を改ざんしている疑いがある場合は、前述の事例のようにパソコンのログが有効な証拠になります。
また、深夜の時間帯に顧客や上司へ送信したメールの履歴、社内チャットの書き込み時刻なども、実際に業務を行っていたことを示す証拠として活用できます。これらの証拠は、後から集めようとするとデータが消去されてしまう恐れがあるため、在職中から少しずつ手元に残しておくことをお勧めします。
会社への直接交渉や労働基準監督署などの専門機関へ相談する
証拠が十分に集まったら、まずは会社の担当部署や上司に対して、未払い分の計算根拠を示して給与計算の修正・未払い分の支払いを求めます。手違いや計算ミスであれば、この段階でスムーズに支払いに応じてもらえるケースもあります。
しかし、会社側が話し合いに応じなかったり、意図的に支払いを拒否したりした場合は、外部の専門機関を頼ることになります。代表的な相談先となるのが、お住まいの地域を管轄する労働基準監督署です。労働基準監督署は、明らかな法律違反が確認できた場合、会社に対して調査・指導を行い、支払いを促してくれます。
また、労働問題に詳しい弁護士などの専門家に相談すれば、法的手続きの代行や会社との交渉を任せることも可能です。一人で抱え込まず、集めた証拠を持って専門家の意見を聞くことが、問題解決への近道となります。
まとめ
本記事で解説した、深夜残業の定義と割増賃金の仕組みについての要点をまとめます。
- 労働基準法上の深夜労働にあたる時間帯は午後10時から翌日の午前5時までである
- 深夜の時間帯に法定労働時間を超えて働いた場合は50パーセント以上の割増賃金が発生する
- 午前5時前の早朝勤務や管理監督者の深夜労働も深夜割増賃金の支払い対象となる
- 自己申告の労働時間とパソコンのログの乖離などから未払い賃金が発覚し是正勧告を受けた事例がある
割増賃金に係る正しい知識を活用し、会社は適切な労務管理の徹底に、労働者は正当な残業代の受給に役立てていきましょう。
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