労災の待期期間中の休業補償、公休日は支払い必要?

労働基準法 残業
労災の待期期間中の休業補償、公休日は支払い必要?

目次

  1. 要件を満たしていれば公休日であっても支払いが必要
  2. 労働基準法の災害補償と労災保険との関係
  3. 待期期間中の休業補償
  4. 待期期間のカウント方法について
  5. 労災が起こった際の手続きの流れを周知しましょう
  6. 困ったら専門家に相談することを検討

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労働災害が発生してしまった際、4日目から休業補償給付を受けられることはご存じかと思いますが、今号では待期期間中に会社から支払う休業補償について、公休日にも支払いが必要なのかまた、待期期間のカウント方法などについてまとめていきます。

要件を満たしていれば公休日であっても支払いが必要

休業補償給付を受けることができるようになるまでの待機期間中に会社から支払う休業補償について、会社の公休にについても支払が必要なのかということについてですが、要件を満たしていれば、会社の公休日であっても1日につき平均賃金の60%の支払いが必要となります。労災の休業補償給付の場合、待期期間は通算3日あれば成立し、年次有給休暇、公休日、欠勤もカウントされます。

労働基準法の災害補償と労災保険との関係

労働基準法第84条により、業務災害によるケガや病気について、労災保険から給付が行われる場合は会社は補償責任が免除されます。労基法にある災害補償6種類は、労災保険法の保険給付ですべてカバーされており、会社は労災保険料を支払いますので補償する必要はありませんが、休業補償のみ特別な扱いとなっています。

労災保険法では、休業補償給付は休業を開始して4日目以降からの支給であり、仮病による支給申請を防止する目的で、最初の3日間について補償はなく、会社が休業補償を行います。これは本来、労働基準法では労働者の業務上の負傷などは会社に補償の義務が課されていることによるものです。

待期期間中の休業補償

労働基準法第76条によると、①療養のため、②労働することができないために、③賃金を受けない、という3つの要件を満たせば、労働者の療養中、平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならないとされており、「療養中」のうち、第84条で補償責任が免除されない最初の3日間がこれに該当します。

この3日間は、「通算」でよく、健康保険法の傷病手当金の待期期間と異なり、「継続」している必要はありません。年次有給休暇、公休日、欠勤のいずれもカウントされます。

待期期間のカウント方法について

労災の休業補償給付の場合の待期期間のカウント方法については、以下のとおりです。

  • 所定労働時間中に労災が発生しそのまま病院へ行った場合
    ⇒労災発生日を含め3日間が待期期間
  • 所定労働時間に労災が発生したが、所定労働時間後に病院へ行った場合
    ⇒労災発生日の次の日から3日間が待期期間
  • 所定労働時間後の残業中に労災が発生し病院へ行った場合
    ⇒労災発生日の次の日から3日間が待期期間

労災が起こった際の手続きの流れを周知しましょう

かつてパート従業員から、「労基署から休業補償がもらえると聞いたのに、上長からもらえないって言われた」との連絡を受けたことがありました。

これは待機期間が「公休」と「シフト外」だったため、上長が「働かない日=支払わない」と誤認識したまま伝え、不服に思った従業員が労基署へ問い合わせをしたケースです。上長すべてが労務管理に長けているわけではなく、本来働かない日の補償をするという考えに及ばないのも無理もないのですが、こういった一言が労務トラブルを引き起こしかねません。

その後「労災の手引き」という発生から完了までの簡単な案内文を作成し、上長の認識を一つにし、いざという時に円滑に事が運ぶようにしました。これもトラブル回避の一策といえるでしょう。

困ったら専門家に相談することを検討

労務関係や助成金のことで、困ったことや具体的に聞きたいことがあれば社会保険労務士に相談してみるのも一つの方法です。
もしお困りのことがございましたらこちらをクリックし、どんな小さなことでもお気軽にお問い合わせください。

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編集者

社労士法人 人事部サポートSR 社労士:針谷正昭

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