「2週間以上の育休取得」で社会保険料免除へ。現行の保険料免除基準「月末時点の育休取得」を見直し

「2週間以上の育休取得」で社会保険料免除へ。現行の保険料免除基準「月末時点の育休取得」を見直し

目次

  1. 「2週間以上の育休取得」でも社会保険料免除へ。男性の短期育休取得に対応

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育児休業取得中の社会保険料免除について、現行法では「月末時点の育休取得状況」により判断しています。この点、より柔軟な育休取得を促進するため、「月中に一定以上育休を取得した場合」も含めて、幅広く社会保険料の免除対象とする方向で検討が進められています。

「2週間以上の育休取得」でも社会保険料免除へ。男性の短期育休取得に対応

育休取得中の社会保険料免除対象拡大については、2020年11月26日開催の第135回社会保障審議会医療保険部会資料より方針案を確認できます。資料によると、1ヵ月以下の育休取得でも取得のタイミングによらず保険料免除制度を活用できるよう、育休開始日の属する月については、その月の末日が育休期間中である場合に加えて、その月中に一定以上(具体的には2週間以上)育休を取得した場合にも保険料免除対象とする旨が明記されています。

現行の社会保険料免除は、男性の短期間育休取得では活用しづらい

今回検討されている育休中の社会保険料免除対象拡大の背景には、「男性労働者の育休取得促進」があります。男性の育休取得については約8割が「1ヵ月未満の短期取得」であることが判明しており、取得時期によっては以下「ケース2」のように社会保険料免除対象外となることも少なくありません。
この点、社会保険料免除ルールが変わることで、短期間の育休取得でも活用できるようになり、なおかつ2週間以上のまとまった休業促進にもつながることから、男性の育休取得向上を目指す上で有意義であると考えることができそうです。

新設予定の男性版産休制度でも社会保険料免除

前号では、今後創設が予定される「現⾏の育児休業よりも柔軟で取得しやすい新たな仕組み」(いわゆる「男性版産休制度」)について解説しましたが、この休業期間についてももちろん育休同様、社会保険料は免除となる見込みです。また、開始・終了が同月中となる育休の社会保険料免除について「2週間以上」等の期間が設けられる場合、育児休業と新たな仕組みによる休業(男性版産休制度)の取得期間は通算して判断されることになります。

関連記事:『新設が予定される男性版「産休制度」とは?男性の育休等取得は義務化されるって本当?

賞与に係る社会保険料は「連続して1ヵ月超の育休取得者に限り免除対象」とする方針

育休取得中に賞与が支給されると、要件を満たす限り、通常の社会保険料に加えて賞与に係る社会保険料についても免除となります。そのために、社会保険料逃れを目的に、賞与月に育休取得が促される事例は少なくありません。実際のところ、健保組合の男性被保険者については、6月、7月、12月に保険料免除対象者が多いことを示すデータがあり、これは一般的な企業の賞与支払月と重複します。この点、賞与の社会保険料については今後「連続して1ヵ月超の育休取得者に限り免除対象とする」といった取扱いになる見込みです。

参考:厚生労働省「第135回社会保障審議会医療保険部会 資料_資料3 育児休業中の保険料免除について

今号で解説した育休中の社会保険料免除に関わる見直しについては、未だ「案」の段階であり、確定事項ではありません(2020年12月23日時点)。最新情報については、今後労務ジャーナル内でご紹介いたしますので、引き続きチェックをお願いいたします。

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HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
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