2021年6月30日までに要エントリー!東京都「テレワーク・マスター企業支援奨励金」

コロナウイルス
2021年6月30日までに要エントリー!東京都「テレワーク・マスター企業支援奨励金」

目次

  1. 「週3日」「社員の7割以上」「3ヵ月間」のテレワーク実施を要件に、最高80万円の奨励金

圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

ハーモス労務給与は、となり合った業務をつなげ、労務・給与業務がラクになるシステムです。勤怠データからの給与自動計算、給与通知・年末調整書類のカンタン作成など、労務給与業務がシステムで完結し、効率化につながります。

詳しく見る
圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

全国の企業におけるテレワーク実施率は、昨春の第一回目の緊急事態宣言下で急激に高まるも、その後徐々に減少傾向にあります。現場において、出社を要しない柔軟な働き方の定着は、容易なことではないようです。一方で、依然として新型コロナウイルス感染拡大が止まらない状況下において、労働者が安心して働ける環境を整えることは企業の責任のひとつと言えます。今号では、テレワークの導入・定着を図りたい都内企業が活用できる「テレワーク・マスター企業支援奨励金」をご紹介します。

「週3日」「社員の7割以上」「3ヵ月間」のテレワーク実施を要件に、最高80万円の奨励金

このたび東京都が創設した「テレワーク・マスター企業支援奨励金」は、以下の要件を満たす企業に対し、「期間中の1日当たりの平均的なテレワーク実施人数」と「テレワーク実施に要した経費」に応じて支給されます

✓ 従業員300人以下規模の中小企業が、
✓ あらかじめ「テレワーク東京ルール」実践企業宣言への登録とエントリーシートの提出をし、
✓ トライアル期間中に、「テレワーク実施期間(3か月)」に「週3日・社員の7割以上」のテレワークを実施し、
✓ 東京都から「テレワーク・マスター企業」として認定される

奨励金受給に不可欠な、スケジュールと実施手順の厳守

「テレワーク・マスター企業支援奨励金」の申請に向けたスケジュールと実施手順を確認しておきましょう。


すでに事前エントリー期間が開始しており、締切は来月末となります。また、本助成金のメインであるテレワークの実施は9月30日までに3ヵ月間行う必要がありますので、遅くとも7月1日から開始できるよう準備を進める必要があります

テレワークの導入・実施・定着に向け、社内規定の整備は不可欠

テレワークの導入・実施・定着に向け、社内規定の整備は不可欠であり、「テレワーク東京ルール」実践企業宣言制度への登録時にもテレワーク規定の提出が必須となっています。ただし、6月30日の計画エントリー提出期限までにテレワーク規定の整備が間に合わない場合、テレワーク規定を添付せずに、仮登録を行うことができます。形だけの規定を作成するのではなく、御社に合った制度内容を検討していきましょう。テレワーク規定に関わるご相談は、労務管理の専門家である社会保険労務士にお気軽にお寄せください。

テレワーク・マスター企業支援奨励金の対象となる経費を確認

「テレワーク・マスター企業支援奨励金」は、以下の基準に基づいて支給されます。

  • 申請企業が設定したテレワーク実施期間(3ヵ月)のテレワーク実施人数(1日平均)
  • 申請企業が設定したテレワーク実施期間(3ヵ月)に、社員がテレワークを実施するために企業が負担・支出した経費(税込)のうち奨励金の対象経費に適合する経費

※期間による料金設定がある場合は3ヵ月分の経費が対象


奨励金の対象経費は以下の通りで、領収書や支払証明書によって確認します。


一方で、対象とならない経費の例として以下が挙げられます。

  • 国、都又は区市町村が実施する助成金等を受給する又は受給した経費
  • 工事費(例:在宅勤務における従業員自宅のネットワーク環境工事に要した経費)
  • 飲食代(例:昼食代)
  • 購入経費(例:パソコン、タブレット、VPNルーター等の購入経費)
  • システム開発経費・改修経費・構築経費(例:テレワーク実施に伴うシステム改修経費)
  • 当該奨励金申請にかかる社会保険労務士等への委任経費

その他、「テレワーク・マスター企業支援奨励金」に関わる詳細は、公益財団法人東京しごと財団「テレワーク・マスター企業支援奨励金」よりご確認いただけます。

柔軟な働き方の創設は、コロナ対応の観点からだけでなく、働き方改革の実践においても必要な視点です。この機会にじっくりと検討し、アフターコロナにも活きるテレワーク制度を作り上げましょう^^

圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」

ハーモス労務給与は、となり合った業務をつなげ、労務・給与業務がラクになるシステムです。勤怠データからの給与自動計算、給与通知・年末調整書類のカンタン作成など、労務給与業務がシステムで完結し、効率化につながります。

詳しく見る
圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」
HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

最近書いた記事

関連記事

【令和8年度】労働保険年度更新の変更点と書き方を解説!計算支援ツールの活用法も 社会保険

【令和8年度】労働保険年度更新の変更点と書き方を解説!計算支援ツールの活用法も

4月下旬を迎えると、新年度当初の慌ただしさが落ち着き始め、そろそろ労働保険年度更新への対応が気になりだす時期ではないでしょうか。 毎年のことながら、年に一度のお手続ということで、何かと頭を悩ませることの多い労働保険年度更新への対応ですが、ひ…

【2026年10月施行】カスタマーハラスメント・就活セクハラ防止措置が義務化!企業が講じるべき対策を解説 労務管理

【2026年10月施行】カスタマーハラスメント・就活セクハラ防止措置が義務化!企業が講じるべき対策を解説

事業主に対し、いわゆるカスタマーハラスメント、及び求職者等へのセクシュアルハラスメント防止のための措置を講じる義務を盛り込んだ改正労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法が、2026年10月1日より施行されます。 本改正法は、企業規模を問わ…

ランキング