全国で「労働時間改善指導・援助チーム」結成!今後ますます強化される「長時間労働の監督・指導」

全国で「労働時間改善指導・援助チーム」結成!今後ますます強化される「長時間労働の監督・指導」

目次

  1. 全国の労働基準監督署に編成された「労働時間改善指導・援助チーム」とは?
  2. 36協定違反はありませんか?労働時間の基本ルールを確認
  3. もちろん、適切な労働時間の管理は必須です!!

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平成30年4月1日、全国の労働基準監督署に「労働時間改善指導・援助チーム」が編成されました
中小企業においては、今後、労働基準監督署による「労働時間に関する調査・指導件数の増加」が予想されます。御社においても、もはや他人事ではありません!!今すぐ、万全な体制を整えましょう。

全国の労働基準監督署に編成された「労働時間改善指導・援助チーム」とは?

「労働時間改善指導・援助チーム」とは、その名の通り、“企業における労働時間の改善”を目的として今春(2018年)より始動します。具体的には、「労働時間相談・支援班」と「調査・指導班」の2班に分かれ、企業支援にあたります。

労働時間相談・支援班

労働関係法令に関する知識や労働管理体制についての相談対応・支援を行います。
主に中小企業の事業主の皆さまを対象に、窓口と電話で、以下のような相談を受け付けます。

1.時間外・休日労働協定(36協定)を含む労働時間制度全般に関するご相談

2.変形労働時間制などの労働時間に関する制度の導入に関するご相談

3.長時間労働の削減に向けた取組に関するご相談

4.労働時間などの設定についての改善に取り組む際に利用可能な助成金のご案内

調査・指導班

労働時間改善特別対策監督官」として任命された労働基準監督官が、長時間労働や過重労働の抑制・防止のために各企業への監督指導を行います。

出典:厚生労働省『労働基準監督署に「労働時間改善指導・援助チーム」を編成します

働き方改革の柱のひとつとされる、中小企業の「労働時間の改善」。政府主導でいよいよ本格的に動き出すことになりそうです。

36協定違反はありませんか?労働時間の基本ルールを確認

労働時間の改善に先立ち、まず確認したいのが「36協定の適正な締結」と「労働時間制の運用状況」です。

36協定は更新が必要です

36協定とは、「時間外・休日労働に関する協定届」のこと。法定労働時間(原則として1週で40時間、1日に8時間)を超える労働が少しでも発生する事業所では、締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
36協定を締結することにより、原則「1ヵ月45時間、1年360時間」を上限に時間外労働をさせることができるようになります。ただし、例外的にこの限度時間を超える期間がある場合には、更なる延長が可能となるよう「特別条項」をつけなければなりません。
そして、36協定には更新が必要です。多くの事業所で、1年に一度は更新時期を迎えることになります。今一度、36協定書の控えから、有効期限を確認してみましょう。
36協定は、締結内容と実態が大きくかけ離れることのないよう、更新時期にあわせて見直しをする必要があります。
※なお、36協定を自動更新とする旨を労使協定にて定めている場合でも、年に一度は「異議の申し出がなかった事実を証明する書類」の提出が求められる点に注意が必要です。

参考:東京労働局「時間外・休日労働に関する協定届(36協定)

特殊な労働時間制の導入・運用にはルールがあります

事業場外みなし労働時間制やフレックスタイム制、各種裁量労働制などを採用している事業所においては、導入・運用が適切かを確認する必要があります。労使協定の内容や労働時間の考え方、給与計算の方法など、実態として原則のルールが正しく適用されていない例を散見します。特殊な労働時間制を採用している事業所においては、十分な制度の理解と運用状況の確認を進めましょう。
なお、このたび編成された「労働時間改善指導・援助チーム」は相談窓口を開設し、企業支援にあたってくれます。

参考:

東京労働局『「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適正な運用のために

東京労働局『フレックスタイム制の適正な導入のために

東京労働局『専門業務型裁量労働制の適正な導入のために

東京労働局『「企画業務型裁量労働制」の適正な導入のために

もちろん、適切な労働時間の管理は必須です!!

今春から強化される労働時間の調査・指導に対応すべく、日常の勤怠管理は今後ますます重要性を増す見込みです。ひと昔前と比べれば人々の働き方がぐんと多様化している今日において、タイムカード・出勤簿といった従来の勤怠管理では、もはや対応しきれないケースを抱える企業も出てきているのではないでしょうか?働き方改革がますます加速する今春、勤怠管理の方法を見直される会社が増えています。くれぐれも、時代に取り残されることのないようご注意ください!

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ハーモス勤怠 編集部

編集者

ハーモス勤怠 編集部

社会保険労務士法人や企業人事の経験を持つメンバーが中心となって運営しています。ハーモスシリーズの初期設定ガイドや活用事例など、導入企業の実務に役立つ情報を発信しています。現在はハーモス勤怠に加え、ハーモス労務給与の領域についても情報をお届けしています。

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