株式会社イトーキが「マイプレイス」でのテレワークを可能に。企業のリスク管理に「セキュリティ対策」の徹底を

コロナウイルス
株式会社イトーキが「マイプレイス」でのテレワークを可能に。企業のリスク管理に「セキュリティ対策」の徹底を

目次

  1. 株式会社イトーキがテレワーク勤務制度を改定!就業場所として認められる「マイプレイス」とは?
  2. オフィス外での勤務を可能とする際のリスク管理
  3. 今、テレワークを見直そう

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新型コロナウイルス感染対策としてではなく、新たな働き方の選択肢の一つとして注目されるテレワーク。前号では、NTTが導入した「リモートスタンダード制度」をご紹介しましたが、今号では「マイプレイス」での就業を認めた株式会社イトーキのテレワーク勤務制度に触れ、企業が講ずべきセキュリティ対策を考えることにしましょう。

関連記事:『NTTグループが「リモートスタンダード制度」を導入!「出社=出張」扱いってどういうこと?

株式会社イトーキがテレワーク勤務制度を改定!就業場所として認められる「マイプレイス」とは?

株式会社イトーキでは、2022年7月1日よりテレワーク勤務制度を改定し、従来の在宅勤務に加えて、従業員が準備・選択した場所「マイプレイス」でのテレワーク勤務を可能としました

株式会社イトーキの新たなテレワーク勤務制度の概要

○ 目的
多様な働き方を実現し効率的に業務を行うことで、労働生産性の向上を図る
○ 勤務場所
・マイプレイス(自宅もしくは自己が定めた場所)
・サテライトオフィス(会社が設置もしくは契約したオフィス※本人の所属事業所を除く)
・モバイルワーク(外出先や出張先)
○ 手続き
マイプレイスでの勤務のうち、自宅以外で勤務する場合は、就業場所の住所等を勤怠管理者に事前申請

出典:株式会社イトーキ「働く場所をもっと自由に!自宅以外の「マイプレイス」でワーケーションもOK!~イトーキ、テレワーク勤務制度をリニューアル~

「マイプレイス」として認められる勤務場所は?

「マイプレイス」として認められるのは、従業員の自宅の他、実家や親戚宅、ホテルのデイユースプラン、旅先の宿泊施設・ワーケーション施設、シェアオフィス、執務可能な公共施設、モバイルオフィスカー等です。様々な場所での就業が可能となることで、目的に掲げられた「生産性向上」のみならず、「創造性発揮」にも良い影響が得られそうです。

オフィス外での勤務を可能とする際のリスク管理

今号でご紹介した株式会社イトーキの例は、従業員自らが働く場所を自由度高く選択できるテレワークの働き方です。同社によると、従業員のニーズを踏まえての制度改定とのことですが、これを認めるにあたり、会社側にとっては特に情報セキュリティに関わるリスク管理の徹底が必要となることは言うまでもありません

総務省「テレワークセキュリティガイドライン」をもとに対策を

自由度高くテレワークを認めるにあたり、必要になるセキュリティ対策は多岐に渡ります。株式会社イトーキではもちろん万全な対策が講じられているものと思われますが、同様にテレワークを導入している中小企業においては取り組みについて不安を感じる点も多いかもしれません。

テレワーク時のセキュリティ対策を検討・実施する上では、総務省が公開する「テレワークセキュリティガイドライン」が役に立ちます。マルウェア、端末の紛失・盗難、重要情報の窃取、不正アクセスといった脅威に対し、どのような「脆弱性」(セキュリティ上の欠陥)が事故につながるかが明示され、必要な対策が詳しく解説されています。

総務省では、ガイドラインと併せて、テレワークを実施する際に最低限のセキュリティを確実に確保してもらうための手引き(チェックリスト)を公開しているので、ご活用いただけると良いと思います。

参考:総務省「テレワークセキュリティガイドライン
関連記事:『【働き方改革】テレワーク導入・運用時に役立つ「中小企業等担当者向け テレワークセキュリティの手引き(チェックリスト)」活用のススメ

テレワーク導入企業における労務管理を考える上で必要な観点

テレワークの導入・実施において、セキュリティ対策と同様に講じていきたいのが、労務管理上の対策です。
第一に、テレワークであっても、原則として労働時間の適正把握が求められるため、クラウド勤怠管理システムの導入は不可欠と言えましょう。例外的に、労働時間の算定が困難な場合に限り「事業場外みなし労働時間制」の適用が可能ですが、以下3つの要件をすべて満たすことが必要であり、実際に適用できるケースは多くなさそうです。

① 当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること
② 当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
③ 当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと

関連記事:『その運用、違法かも!実は適用困難な「事業場外みなし労働時間制」の要件とは?

また、自由度高く働けることがテレワークの魅力ですが、一方でテレワークならではのストレスにさらされる従業員は少なくありません。WEBメディア「テレワーク・リモートワーク総合研究所(テレリモ総研)」を運営する株式会社LASSICの調査によると、テレワークの長期化によってストレスを感じる人の割合は確実に高まっており、ストレスの要因として以下を挙げています。


出典:テレリモ総研「「テレワークの悩みとは」持続可能なテレワークを考える

企業においては、テレワーク特有のストレスの原因に着目し、必要な対応を検討する必要があります。

今、テレワークを見直そう

コロナ禍に「とりあえず」で導入されたテレワークも、今後、働き方の選択肢のひとつとして正式に制度化する上では、テレワーク特有のリスクを踏まえた管理体制の確立、制度構築に取り組んでいかなければなりません。本文中でも触れたとおり、労務管理の大前提となる労働時間把握については、オフィスを離れた場所での就業であっても厚生労働省ガイドラインを踏まえて適正に実施する必要があります。テレワーク時の勤怠管理なら、誰にでも・どこにいても使いやすいシンプルな操作で必要なデータを収集できる、無料の勤怠管理システム ハーモス勤怠の導入がオススメです!

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HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

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