厚生労働省から3月に送付される「雇用保険被保険者数お知らせはがき」のご確認を

厚生労働省から3月に送付される「雇用保険被保険者数お知らせはがき」のご確認を

目次

  1. 今一度、雇用保険被保険者数の確認を
  2. 雇用保険資格取得の届け出漏れには、遡及手続きで対応しましょう

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厚生労働省では、毎年3月に、雇用保険適用事業所へ「雇用保険被保険者数お知らせはがき」を送付しています。年度末を迎え、何かと慌ただしい時期ではありますが、お手元に届いていましたら忘れずに内容を確認しましょう!

今一度、雇用保険被保険者数の確認を

「雇用保険被保険者数お知らせはがき」とは、雇用保険関連諸手続きの漏れがないかどうかの確認を目的として、各事業所の雇用保険被保険者数や管轄ハローワーク、個人番号登録者数等を通知するものです。2024年3月に送付されたはがきには、2023年11月末時点の雇用保険被保険者数が明記されています。お手元に届いたらそのままにせず、はがきに記載されている雇用保険被保険者数と会社で把握している被保険者数を照らし合わせ、資格取得・喪失の手続きが正しく行われているかどうかを確認しましょう。特に修正がない場合、対応は不要です。

ハローワークへの届出状況を確認するには?

万が一、はがきに記載された雇用保険被保険者数や個人番号登録者数が会社側で把握している数と異なる場合、被保険者リストを請求しましょう。請求は、事業所を管轄するハローワーク宛に今回お手元に届いたはがきを提出することで行うことができ、ハローワークへの来所または郵送により受け付けられます(電話は不可)。なお、はがきを提出する際は、必ず事業主(従業員が行う場合は従業員)であることを確認できる書類(名刺や社員証等で可)を添付します。また、郵送の場合には、返信用封筒(あて名記載のもの)及び切手(被保険者10名でA4一枚。特定記録もしくは書留料金分)の同封を忘れないようにしましょう。
はがきを提出すると、提示日時点の事業所において雇用保険被保険者資格を取得中の方に係る被保険者のリストが交付され、被保険者の氏名・性別・生年月日・資格取得日・マイナンバーの登録有無等を確認できます。

記載されている被保険者数とマイナンバー登録者数は、一致していなくても良い

雇用保険制度におけるマイナンバーの利用は2016年1月から開始され、事業主は、雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者資格喪失届・雇用継続給付・育児休業給付等の届出の際に、マイナンバーを記載してハローワークに届け出ることになっています。
よって、2015年12月以前から雇用保険被保険者資格を取得しており、2016年1月以降に雇用保険の届出機会のない被保険者については、現状、マイナンバー登録のない状態となっています。ハローワークにマイナンバーの登録がされていない被保険者について、ただちに登録しなければならないというわけではありません。ただし、「個人番号登録・変更届」によって届け出ることも可能です。

参考:厚生労働省「雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和6年3月送付分)に関するFAQ

雇用保険資格取得の届け出漏れには、遡及手続きで対応しましょう

万が一、雇用保険被保険者資格取得の届出に漏れがあった場合、原則として、2年までは遡及手続きができます。更に、2010年10月1日からは、事業主が届出漏れのあった労働者の賃金から雇用保険料を天引きしていた場合、その事実が確認できる給与明細等の書類があれば、2年を超えて遡って手続することが可能となっています

関連記事:『こんなとき、どうする?雇用保険の加入手続きを行っていなかった場合に遡って加入する方法

雇用保険被保険者資格取得の遡及手続きは複雑であるため、まずは管轄のハローワークにご相談いただくことをお勧めします。その際、労働者名簿、賃金台帳、雇用契約書、出勤簿、タイムカード等の確認書類をご持参いただくとスムーズです。「どうもハローワークに行きづらい・・・」という場合には、社会保険労務士までご相談いただければ、適切に対応させていただきます!

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HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
労務関連の手続きやご相談、就業規則作成、助成金申請・・・等々、どんなことでもお気軽にご相談ください!東京はもちろん、日本全国からのご依頼に対応させていただきます。

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