食料品消費税1%はいつから?経理・経費精算はどう変わる?対応すべき5つのポイント

2026.09.24

食料品消費税1%はいつから?経理・経費精算はどう変わる?対応すべき5つのポイント

2026年9月15日、政府は臨時閣議で「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を閣議決定しました。これにより、2027年4月1日から2年間、軽減税率対象の飲食料品の消費税率が8%から1%に引き下げられることが正式に決まりました。

「食料品消費税1%」というニュースは家計にとって朗報である一方、経理・経費精算の実務担当者にとっては新たな対応が求められます。税率区分が増え、領収書のチェック項目が変わり、システムのマスタ更新も必要になる点に注意が必要です。

この記事では、食料品消費税1%の制度内容を正しく整理したうえで、経理・経費精算の現場に具体的にどのような影響が生じるのか、そして今からどう備えればよいのかを解説します。

※本記事は、2026年9月15日に閣議決定された「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」をもとに執筆しています。2026年9月15日時点の内容であるため、最新情報は国の発表や公的資料をご確認ください。

1.食料品の消費税1%は2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間

2026年9月15日、食料品のなかでも、軽減税率対象の飲食料品について、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間限定で、消費税率を8%から1%(消費税率0.78%+地方消費税率0.22%で合計1%)に引き下げることが閣議決定されました。

この方針は、2026年8月5日に「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針として閣議決定され、2026年9月15日に具体的な内容を盛り込んだ税制改正大綱として正式決定されています。

なお、大綱の決定を受けて、政府は10月上旬召集予定の臨時国会に関連法案を提出し、年内の成立を目指すとしており、現時点では法案成立前の「方針決定」段階である点には留意が必要です。

2.食料品の消費税1%の対象範囲

食料品の消費税1%はすべて食料品に適用されるわけではなく、現行の軽減税率が適用されている飲食料品が対象です。酒類や外食を除く、軽減税率8%の対象品目が1%の対象になります。

「食料品なら何でも1%になる」というわけではなく、あくまで現行の軽減税率の枠組みをベースにした制度である点に注意が必要です。

なお、軽減税率の対象に含まれる「週2回以上発行される新聞の定期購読」については、今回の特例税率の対象外とされ、引き続き8%が適用されます。

3.食料品消費税1%が経費精算の入力・仕訳に与える影響

現行の軽減税率8%が適用されている飲食料品の税率が1%になると、経費精算における入力・仕訳に以下のような影響が考えられます。

  • 税率区分が「8%・10%」の2区分から「1%・8%・10%」の3区分に増える
  • 領収書・インボイスの「適用税率」欄チェックが必要になる

どのような影響があるかをおさえて、2027年4月1日からの経費精算に備えましょう。

税率区分が「8%・10%」の2区分から「1%・8%・10%」の3区分に増える

現在、経費精算・会計処理では、軽減税率8%と標準税率10%の2区分を扱っていますが、2027年4月1日以降は1%の税率が加わり、3区分の管理が必要になります。

特に、会食費のように酒類(10%)と食品(軽減税率対象)が混在する領収書では、これまで以上に税率の切り分けが複雑になり、入力・仕訳のミスが発生しやすくなります。

領収書・インボイスの「適用税率」欄チェックが必要になる

大綱では、特例税率が適用される取引について、適格請求書(インボイス)や仕入明細書等の「適用税率」欄には特例税率を、「消費税額等」欄には特例税率に基づいて計算した消費税額を記載することが定められています。

経費精算の担当者は、2027年4月1日以降に受け取る飲食料品関連の領収書・インボイスについて、従来の8%ではなく1%の特例税率が正しく適用されているかを確認する必要があります。
そのため、既存の税率チェックに加えて、1%の特例税率を正しく判定・入力できるよう、経費精算や会計システムの設定を見直しておくことが重要です。

単なる税率の変更にとどまらず、書類チェックの手間が増えるという点で、実務への影響が大きいポイントです。

4.食料品消費税1%対応で経理現場が直面しやすい課題

消費税1%になる飲食料品があらわれることによって、経理現場では次のような課題に直面しやすくなると考えられます。

  • 経費精算・会計システムの税率マスタ改修を2027年4月1日の開始に間に合わせなければならない
  • 手入力・目視チェックに頼っている場合、1%区分の入力ミスが増えるリスクがある
  • 総額表示の経過措置により、レシートの表示価格と実際の適用税率にズレが生じる期間があり、気づかず誤った税率で処理してしまうリスクがある
  • 2029年4月の制度終了時に対応を見落とし、8%に戻すべき取引を誤って1%のまま処理してしまうリスクがある

現時点では、期間の定めがある一時的な税率変更であり、制度開始までの税率マスタ改修や運用フローの構築が求められるだけではなく、制度終了後の対応も必要になります。

5.食料品消費税1%が8%に戻るタイミングでも対応が必要になる

食料品消費税1%は2029年3月31日で終了し、2029年4月1日以降は税率が8%に戻ります。

そのため、経理現場では、2027年4月1日からの1%への切替だけでなく、2029年4月1日からの8%への切り戻しでも、税率マスタの更新や運用ルールの見直しが必要になります。

制度が2年間限定であることは裏を返せば、経理担当者は開始・終了の2回にわたって同じ負担を強いられるということです。一度対応した後も、終了時期を見据えたスケジュール管理が欠かせません。

6.ハーモス経費なら食料品消費税1%への変更に対応可能

食料品消費税1%への対応によって、税率区分の増加、領収書チェックの負担増、開始・終了2回の切り替え対応など、経理現場に負担がかかることが予想されます。

負担を最小限に抑えるためには、今回のような税率変更に対して迅速に対応できる経費精算システムを導入するのが方法のひとつです。

25年以上の実績をもち、利用継続率99.8%を誇る経費精算システム「ハーモス経費」は、経費精算に特化し、あらゆる実務を網羅した機能を備えています。

たとえば、AI-OCR機能によって領収書の写真を撮影するだけで、内容を自動でデータ化できます。そのほかにも、各種データ連携による入力補助や仕訳・支払いの管理などの課題を一元的に解決可能です。

社内にシステムが浸透するように、経験豊富なスタッフによる手厚いサポートも提供しています。税率変更に伴う対応はもちろん、さまざまな課題に対して、専任サポートや電話サポートなどに対応しているのが嬉しいポイントです。

食料品消費税1%に備えて経費精算システムの導入や乗り換えを検討している方は、気軽に資料請求やお問い合わせをご検討ください。

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※本記事は、法令・実務上の一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法律的アドバイスを提供するものではありません。実際の経費精算運用や税務処理にあたっては、自社の経費精算規程や最新の法令・公的情報を確認し、必要に応じて税理士等の専門家へご相談ください。

監修:橋爪 祐典(税理士)

2018年より都内の税理士法人へ勤務し、個人や法人の決算や税務申告まで幅広く従事。
その他、相続税の申告や財務デューデリジェンス等の高度な会計分析まで幅広く対応可能。
会計や税務に関するテーマ全般を得意とする。