10月は「年次有給休暇取得促進期間」!従業員の有休取得状況のご確認を

労働基準法
10月は「年次有給休暇取得促進期間」!従業員の有休取得状況のご確認を

目次

  1. 年次有給休暇取得率は10年連続上昇中、2024年度は過去最高の「66.9%」
  2. 進んでいますか?有休年5日取得義務へのご対応
  3. 有休取得促進の要となる「下半期の有休フォロー」

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厚生労働省は、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定め、年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに向けた集中的な広報や働きかけを行っています。
貴社の従業員の有休取得状況は、いかがでしょうか?年5日有休取得義務へのご対応は進んでいますか?毎年4月に有休を一斉付与する現場においては、年度の折り返し地点となる10月のタイミングで、従業員の有休消化が進んでいるかのご確認をされることをお勧めします。

年次有給休暇取得率は10年連続上昇中、2024年度は過去最高の「66.9%」

「有休」というと、ひと昔前までは「付与されても取得しづらいもの」といった印象がありましたが、近年、その実態は着実に変化を遂げています。
厚生労働省が2025年12月19日に公表した令和7(2025)年「就労条件総合調査」の結果によると、2024年度の1企業平均年間休日総数「112.4 日」、労働者1人平均年間休日総数は「116.6 日」と、いずれも1985年以降過去最多を記録しました。
有休取得率の向上の背景には、働き方改革の柱として打ち出された「有休年5日取得義務」の定着や「ワーク・ライフ・バランス推進」への意識の高まり、その他「採用競争力向上のための施策」等が挙げられます。
政府は、年次有給休暇取得率に係る目標値として「2028年までに70%以上」という目標を掲げていますが、いよいよ目標達成が視野に入ってきたと捉えることができます。

参考:厚生労働省「令和7(2025)年「就労条件総合調査」の結果を公表します」

進んでいますか?有休年5日取得義務へのご対応

冒頭でも触れたとおり、毎年4月1日を有休一斉付与日(基準日)としている企業において、10月は従業員各人の取得状況を見直し、取得が進まない従業員が下期の6ヶ月間で確実に有休を取得できるような取り組みを進めるべきタイミングです。
また、一斉付与日を設定していない企業においても、従業員の有休取得状況に係る定期的な確認は不可欠と言えましょう。

有休年5日取得義務の実務対応

2019年4月以降、企業は、年10日以上の有休が付与されるすべての労働者に対して、付与日から1年以内に年5日の有休を確実に取得させることとなりました。これに違反した企業には、労働者1人につき30万円以下の罰金が科されます。有休年5日取得義務に係る、実務上の対応のポイントを確認しましょう。

〇 対象者の確認
有休年5日取得義務は、「法定の年次有給休暇が10日以上付与される労働者」が対象です。正社員だけでなく、条件を満たすパート・アルバイト、管理監督者も対象に含まれます。

出典:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」

〇 年次有給休暇管理簿の作成
企業には、従業員ごとに有休取得状況を記載した「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存する義務があります。管理簿の作成対象は、年次有給休暇が付与されるすべての労働者です。
このうち、有休年5日取得義務の対象者に関しては、管理簿に記載された付与日(基準日)・取得日数・時季等の情報から、確実な義務履行に向けた対策を検討する必要があります。

〇 従業員に対する有休取得促進、及び使用者による時季指定
有休取得が進まぬ労働者に対しては、まず、個別の声かけ等で有休取得促進を行います。労働者による自主的な有休取得が進めば、企業によるそれ以上の対応は不要です。
一方で、声かけ等を行ったにも関わらず、その後も取得が進まない従業員に対しては、従業員の意見を聴取した上で会社側が取得日を指定して取得させます(使用者による時季指定)。

出典:厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」

ただし、使用者が時季指定をする場合、就業規則に「時季指定の対象となる労働者の範囲」「時季指定の方法」等の記載が必要となりますので、就業規則の確認と必要に応じた改定が不可欠となります。

参考:厚生労働省「年次有給休暇の時季指定について就業規則に記載しましょう。」

有休取得促進の要となる「下半期の有休フォロー」

労働基準法の改正により、従業員の年5日有給休暇取得の徹底は企業の義務となりました。10月の「年次有給休暇取得促進期間」を契機に、今一度、従業員の有休取得状況を見直しましょう。
とりわけ、4月に有休の一斉付与を行っている企業では、年度の下半期に入るこの時期に改めて対象従業員の取得進捗を確認し、取得が滞っている人へ声かけを行うべきタイミングとなります。
有休取得は単なる法令順守にとどまらず、従業員の生産性向上や離職防止など多くのメリットをもたらします。有休取得促進においては、年次有給休暇管理簿を適切な運用と共に、誰もが気兼ねなく休める職場環境作りへの取り組みが肝心です。

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HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

編集者

HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
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