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すでに報道等で取り上げられている通り、2026年9月1日より、労働基準監督署が企業に対して実施してきた残業月45時間以内への削減を求める一律指導が見直されました。労働者側では労働の長時間化を不安視する見方が広がるこのたびの見直しについて、今号では新たな指導方針の概要を解説します。
時間外月45時間超への指導が、「一律」から「実態」に則したものへ
厚生労働省は2026年9月より、労働基準監督署による時間外労働の指導方針を見直しました。
具体的には、特別条項付き36協定などで月45時間超の時間外労働を想定する企業に対し、単純に時間数だけで一律に「45時間以内」へ収めるよう求めてきた指導を改め、各事業場の実態や健康確保措置の実施状況を確認する方式へ移行されています。
時間外労働月45時間以内への削減指導見直しの背景
このたびの指導方針の見直しは、日本成長戦略(令和8年7月21日閣議決定)及び経済財政運営と改革の基本方針2026(同日閣議決定)に基づくものです。
“労働時間制度の運用については、時間外労働の実態を踏まえた、36協定139の締結や柔軟な労働時間制度の活用について、よろず支援拠点等との連携を強化しつつ、「働き方改革推進支援センター」や労働基準監督署による相談支援の充実を速やかに実施するとともに、必要な体制整備については2027年度以降も着実に実施を図る。
あわせて、労働基準監督署において、重大・悪質な事案に対しては厳正に対応しつつ、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意にのっとった指導が行われるよう速やかに見直す。”
出典:内閣官房「日本成長戦略(令和8年7月21日閣議決定)」
上記の方向性に基づき、全国の働き方改革推進支援センター及び労働基準監督署において以下の取り組みを実施することとなりました。
1.36協定の締結等に関する相談・支援の充実
全国の働き方改革推進支援センターに、36協定や特別条項の締結や柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」を設けます。
また、働き方改革推進支援センターと労働基準監督署(労働時間相談・支援班)とのチームにより、36協定や特別条項の締結に関するアウトリーチ型の訪問支援を実施。
さらに、よろず支援拠点や商工会議所等との連携を強化し、労務相談のみならず、経営課題の相談にも対応できるような体制を構築。
2.労働基準監督署における対応の見直し
時間外・休日労働時間数のみに着目して1ヶ月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し、各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行うこととする。
なお、個々の事業場の実態を踏まえて、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行う。
出典:厚生労働省「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」
「月45時間」の原則が変わるわけではありません!
今回の見直しによって変更となるのは、あくまで労働基準監督書による「一律の指導」です。現行の「時間外労働の上限規制」に係るルールに変更はありません。
従来の労働基準監督署の指導では、「時間外・休日労働は最小限に抑えるべきである」との原則から、特別条項付き36協定を締結し45時間超の時間外労働が認められている企業に対しても、「月45時間以内への削減」が一律に指導されていました。
この点、2026年9月以降は、時間外労働時間数だけでなく、36協定で定めた「健康及び福祉を確保するための措置」の実施状況等を重点的に確認した上で、実態に応じた監督指導が行われることになります。
「時間外労働月45時間以内への一律指導」見直しを踏まえ、36協定の再確認及び必要に応じた実施を
2026年9月以降、企業に求められるのは「36協定の再確認」「健康確保措置の点検」です。
36協定の実態に則したものであるかを改めて見直すと共に、特別条項付き36協定を締結している場合には、月45時間超の残業を行わせるにあたり所定の手続きを経ているか、以下のいずれかの健康福祉確保措置が確実に実施可能であるかを改めて確認しましょう。
併せて、すでに実施した内容についての記録が保存されているかどうかも要確認事項となります。
(1) 医師による面接指導
(2) 深夜業の回数制限
(3) 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)、
(4) 代償休日・特別な休暇の付与
(5) 健康診断
(6) 連続休暇の取得
(7) 心とからだの相談窓口の設置
(8) 配置転換
(9) 産業医等による助言・指導や保健指導
参考:厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」
残業規制に係る労働基準監督署の指導について、「45時間を超えたら一律に是正指導」という画一的な運用から、健康福祉確保の実態を踏まえ柔軟に判断する運用へと変更となりました。現場においては、引き続き、36協定の適切な運用、そして健康福祉措置の強化に努めてまいりましょう。
関連:打刻ファースト「「残業月45時間」一律指導見直しに伴い、労働基準監督署による監督指導時の重点項目はどう変わる?」
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