圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」
ハーモス労務給与は、となり合った業務をつなげ、労務・給与業務がラクになるシステムです。勤怠データからの給与自動計算、給与通知・年末調整書類のカンタン作成など、労務給与業務がシステムで完結し、効率化につながります。
育児関連の雇用保険給付に関しては、通常の育児休業給付金に加え、出生時育児休業給付金や出生後休業支援給付金、さらに職場復帰後の育児時短就業給付金など、近年の制度増加に伴い申請手続きが複雑化しています。
これを受け、申請手続きの簡易化を図る目的で、育児休業等給付に係る事務取扱の見直しが行われました。本稿では、このたび見直しとなった3つのポイント及びそれぞれの適用期日について確認しましょう。
① 出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金について
出生時育児休業中の賃金の申告について、申請の早期化を図るため、2026年8月1日以降に開始する出生時育児休業から、見直しが行われました。「従来」と「2026年8月1日以降」それぞれについて賃金申告のルールを確認しましょう。
従来:「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」
従来の手続きでは、「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申請時に申告します。これは、出生時育児休業期間を含む賃金月分として支払われた賃金のうち、「出生時育児休業期間に就労等した日数・時間に応じて支払われた額」等を指します。
これを証明するために、申請時に「休業期間を対象とする賃金支払日以降に当該休業期間を含む賃金台帳」を提出が求められるため、休業期間が終了してから申請までに時間を要すことがありました。
例)
賃金締日・支払日:末日締・翌月25日払い
休業期間: 7月15日 〜 7月28日
⇒対象となる賃金台帳対象の給与月: 7月分(7月1日〜7月31日)
7月分の給与が支払われる日: 8月25日
出生時育児休業給付支給申請のタイミング: 8月25日(賃金支払日)以降
2026年8月1日以降に開始する出生時育児休業~:「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」
通常の育児休業給付と同様、休業期間中に支払日のある賃金を申告することになります。「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」とは、原則、支給単位期間中に支払日のある給与・手当等の賃金総額をいいます。
ただし、出生時育児休業を分割して取得する場合は、その間の就労期間に支払日のある賃金を含みます。具体的な考え方は、以下の資料よりご確認いただけます。
参考:厚生労働省「出生時育児休業期間中を対象とした賃金の取扱いが変わります。」
なお、一部分でも育児休業期間外を対象とするような給与・手当等や対象期間が不明確な給与・手当等は賃金に含めず、出生時育児休業期間中を対象としていることが明確な給与・手当等のみ含めます。
出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類
母親が出生後休業支援給付金を申請する場合、従来は、配偶者である父親の育児休業取得状況等を確認できる書類の添付が必要でした。
一方で、父親が出生後休業支援給付金を申請する場合、配偶者である母親が子を出産しているとき(被保険者が父親、かつ、子が養子でない場合)は、母親が子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」のいずれかに該当することから、母子健康手帳(出生届出済証明のページ)または医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)を提出すれば配偶者(母親)の育児休業取得状況等の確認書類の添付が省略可能となっていました。
この点、2026年8月1日以降の申請から、母親が出生後休業支援給付金を申請する場合も父親と同様、「母子健康手帳の写し(出生済証明のページ。配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限る) 」を提出できるようになりました。
申請時の添付書類の簡素化により、被保険者の負担軽減が図られることになります。
ただし、母子健康手帳の写しでは確認できない場合は、世帯全員について記載された住民票等の確認書類の提出を求められる場合があります。
育児時短就業給付の支給要件の確認
育児時短就業給付の支給要件の確認に際して、以下の取扱いに変更となりました。
・2026年8月1日以降の申請分から、同一の子について育児休業給付を受給している場合、改めて母子健康手帳の写し等の提出は不要となりました
・2026年8月1日以降の育児時短就業開始分から、育児休業給付に係る育児休業終了後、同一の子について初回育児時短就業を開始した場合であって、育児休業が開始された後、育児時短就業が開始されるまでの間に賃金の支払いがないことが賃金証明書及び添付書類で確認されれば、賃金証明書の欄、育児休業開始前の賃金支払状況の記載が省略可能になりました
・2026年8月1日以降の育児時短就業開始分から、フレックスタイム制、変形労働時間制およびシフト制の適用を受ける被保険者について、週所定労働時間の計算方法の一部が見直しになりました
・2026年8月1日以降の申請分から、育児時短就業期間等に係る証明書の改訂に伴い、育児時短就業開始日および週所定労働時間の確認書類として提出可能になりました
・2026年8月1日以降の申請分から、時短前後の週所定労働時間の確認書類について、賃金台帳等と同様に照合省略対象になりました
参考:東京労働局「【お知らせ】令和8年8月1日から育児休業給付の申請手続きを見直します」
育児休業等給付申請手続の変更を理解し、支給申請実務の効率化を
「申請手続きの変更」というとつい煩わしく感じられがちですが、本稿で解説した育児休業等給付申請手続の見直しは、支給申請を効率化し迅速な給付につなげることを目的としたものです。内容を十分に理解し、今後の実務対応の流れを確認しましょう。
なお、出生時育児休業給付金の申請においては、賃金の申告範囲や確認書類の取扱い等の大きな変更が生じていますので、申請時に誤りのないよう十分にご注意ください。
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