ストレスチェック義務化 2028年4月から全事業場に適用

ストレスチェック義務化 2028年4月から全事業場に適用

目次

  1. ストレスチェックが全事業場で義務化へ!必要な企業対応とは?
  2. 小規模事業場におけるストレスチェック 実務対応上の留意点
  3. ストレスチェック制度の円滑な導入・実施に向けて、「ストレスチェック制度実施規程」の作成を

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現状、従業員数50人以上規模の事業場に実施義務のあるストレスチェックですが、2028年4月より義務化の範囲が従業員規模を問わず全ての事業場へと拡大される予定です。
これを受け、小規模事業場においては「実施体制の確立」や「対象者のプライバシー保護」等が課題となることが見込まれます。厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を参考に、義務化に先立ち早めに準備を進めましょう。

ストレスチェックが全事業場で義務化へ!必要な企業対応とは?

「ストレスチェック」とは、労働者が自身のストレスの状態を知るための簡易検査です。ストレスチェック導入が、受検者のメンタルヘルスへの意識向上、必要に応じた不調改善への取り組みに向けたきっかけとなることが期待されています。
企業側においては、高ストレス者への対応として「医師の面接指導機会の提供」及び「就業上の措置」を実施する他、ストレスチェックの集団分析が実施可能な受検者数10人以上の事業場においては、集団分析結果の職場改善への活用が推奨されています。

ストレスチェック実施の全体像

ストレスチェックの大まかな流れは、以下の通りです。

ストレスチェックの大まかな流れ

出典:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」

小規模事業場においては、「ストレスチェックの実施など、どのようにすればよいのか」と不安を抱かれるかもしれませんが、ストレスチェックを自社で行う必要はありません。
厚生労働省のマニュアルにおいても、労働者数 50 人未満の事業場においては、労働者のプライバシー保護の観点から、原則として外部機関委託することが推奨されています。これを踏まえて、各事業場で準備すべきことを考えてまいりましょう。

従業員50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック 義務化に向けて検討すべき点

2028年4月のストレスチェック義務化に先立ち、従業員数50人未満の事業場で検討し、ルール化しておくべきポイントは以下の通りです。
① 実施体制
・ 実務担当者の選任
・ 委託先の選定
・ 医師の面接指導の依頼先の選定
・ 実施時期及び対象者の決定

② 実施方法(外部委託業者との間での、以下に関わる取り決め)
・ 調査票の配布・回収・受検勧奨方法
・ 結果の通知方法
・ 結果の保存方法

③ 情報管理
・ 労働者のプライバシーの保護

④ 不利益な取扱いの防止

ストレスチェックを確実に実施できるよう、あらかじめ上記のポイントについて検討し、ルールとして明文化・従業員への周知しておくことが求められます。各項目の詳細は、厚生労働省マニュアルでご確認いただけますのでご一読ください。

参考:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」

小規模事業場におけるストレスチェック 実務対応上の留意点

従業員数50人未満規模の事業場でストレスチェックを実施する上での、主な留意点に触れておきましょう。

ストレスチェックの対象者

ストレスチェックの実施対象者は、原則として以下に該当する「常時雇用する労働者」であり、これは労働安全衛生法に基づく定期健康診断の対象者と同様です。

① 期間の定めのない労働契約により使用される者であること
(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)

② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であること

労働基準監督署への報告義務

ストレスチェックの実施結果の労働基準監督署への報告は、従業員数50人以上の事業場に義務づけられるものであるため、従業員数50人未満の小規模事業場においては不要です。
なお、ここでいう「事業場」とは原則として、工場、事務所、店舗など同一場所にあるものを一の事業場とし、同一企業であっても場所的に分散している場合は別個の事業場として従業員数をカウントします。
「従業員50人」には、労働時間数が短いアルバイトやパートタイム労働者、派遣先の派遣労働者についても継続して雇用し常態として使用していれば、カウントに含める必要があります。
よって、「対象者」が50人未満であっても、「常時使用している労働者数」が50人以上であれば報告義務が生じます。

ストレスチェックの「実務担当者」

事業者は、ストレスチェックの実施にあたり、実務担当者を指名しなければなりません。実務担当者の役割としては、ストレスチェック制度の実施計画の策定、委託先の外部機関との連絡調整、実施の管理等の実務が想定されます。
労働者数10人以上50人未満の事業場では、労働安全衛生規則第 12 条の2に基づき、業種により衛生推進者又は安全衛生推進者を選任することとされています。
一方で、労働者数 10 人未満の事業場では、事業者自らが、上記の衛生推進者等に求められる役割を踏まえつつ、事業場内の実務を担うことが考えられます。
※労働者の健康情報を取り扱わないため、人事に対して直接の権限を持つ監督的地位にある者を指名できます

結果の保存

個人のストレスチェック結果は、労働安全衛生法により5年間の保存義務があります。法令上、労働者の同意なく事業者が提供を受けることはできないため、結果の保存については、委託先の外部機関における実施者又は実施事務従事者が行うことになります。

医師の面接指導

ストレスチェックの委託先の選定・契約に当たっては、面接指導の依頼先についても、事前に決めておきます。医師の面接指導の依頼先としては、ストレスチェック委託先の外部機関が面接指導に係るプランを提供していることがあります。
労働者数50人未満の事業場における医師の面接指導の実施は、最寄りの地域産業保健センターに依頼して、無料で受けることができます。

参考:厚生労働省「こころの耳_地域産業保健センター(地さんぽ)」

ストレスチェックの集団分析

事業者は、委託先の外部機関(実施者)に、個人のストレスチェック結果を集団ごとに集計・分析させるよう努めなければなりません。ただし、受検者が10人を下回る場合には、個人が特定されるおそれがあることから、原則として集団分析結果の提供を受けてはいけません。

ストレスチェック制度の円滑な導入・実施に向けて、「ストレスチェック制度実施規程」の作成を

小規模事業場においては、2028年4月のストレスチェック義務化に向けて、実施体制を整えていく必要があります。
今号では、厚生労働省のマニュアルを元に、従業員50人未満規模の事業場におけるストレスチェックの実施に向けた検討事項を解説しましたが、決定事項に関しては実施規程としてまとめ、制度運用ルールを明確にされておくことをお勧めします。
義務化までに検討すべき事項は多岐に渡りますので、「まだまだ先」と考えるのではなく、早期に着手してまいりましょう。

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HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

監修者

HM人事労務コンサルティング 代表 社会保険労務士 丸山博美

起業したての小さな会社支援を得意とする社労士事務所、HM人事労務コンサルティング代表・丸山と申します。 創業当初の事業主様に不足しがちな「経験」「人脈」「知識」を、 社会保険労務士という立場からサポートいたします。
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