圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」
ハーモス労務給与は、となり合った業務をつなげ、労務・給与業務がラクになるシステムです。勤怠データからの給与自動計算、給与通知・年末調整書類のカンタン作成など、労務給与業務がシステムで完結し、効率化につながります。
2016年10月以降、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が実施されて早10年が経過しようとしています。適用拡大の対象となる「特定適用事業所」は、現在、従業員数51人規模まで広がっていますが、今後も段階的な拡大が予定されています。
今号では、特定適用事業所の範囲に係る今後の変更について、及び従業員規模の考え方を解説します。
現状、社会保険適用拡大はどこまで進んでいる? 対象企業等及び労働者要件
社会保険適用拡大の対象企業等を「特定適用事業所」といい、1年のうち6ヵ月間以上、厚生年金保険被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が所定人数以上となることが見込まれる企業等がこれに該当します。2027年9月までの特定適用事業所の要件は、「被保険者数51人以上」となっています。
従業員規模確認時の注意点
ちなみに、社会保険適用拡大では「従業員数〇人以上」という表現が用いられますが、これは「厚生年金保険の被保険者数」を指しますのでご注意ください。
被保険者数の確認に際し、法人であれば同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数となります。
よって、事業所が複数あり、それぞれで社会保険を適用している法人であっても、同一法人であれば、被保険者数人数を合算して特定適用事業所の該当・非該当を確認する点に注意が必要です。
また、厚生年金保険被保険者数には、適用拡大によって被保険者資格を取得する短時間労働者は数に含めず、あくまで「通常の被保険者」の数で判断します。
適用拡大の対象となる短時間労働者の要件
特定適用事業所に勤務する方で、週の所定労働時間または月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である労働者のうち、以下の要件にすべて該当する方が短時間労働者として健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
(1)週の所定労働時間が20時間以上であること
週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべき時間のことです。
「所定労働時間」が週単位で定まっていない場合、以下の方法により算定します。
・1ヶ月単位で定められている場合
1ヶ月の所定労働時間を12分の52で除して算定します
特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合は特定の月を除いて算定します
・1年単位で定められている場合
1年間の所定労働時間を52で除して算定します
・1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合
その周期における1週間の所定労働時間の平均により算定します
(2)学生でないこと
「学生」とは、主に高等学校の生徒、大学または短期大学の学生、専修学校に在学する生徒等が該当します。
ただし、以下の方は学生でも加入対象となります。
・卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
・一部の教育施設に在学する方
・休学中の方
・大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等
参考:日本年金機構「短時間労働者の要件に「学生でないこと」がありますが、「学生」とはどのような者を指すのですか。通信制課程に在学する者は対象となりますか。」
(3)所定内賃金が月額8.8万円以上であること
最低賃金以上で週20時間以上働く場合、所定内賃金が月額8.8万円以上となるため、この要件は2026年10月に撤廃予定です。
特定適用事業所の企業規模要件撤廃の向けたスケジュール
ここからは、今後の社会保険適用拡大の方向性について解説しましょう。2026年8月現在、「従業員数51人以上」とされている特定適用事業所の規模要件ですが、2027年から2035年にかけて、以下の通り段階的に縮小・撤廃される方向性となっています。
・2027年10月以降:従業員数36人~50人の企業が対象
・2029年10月以降:従業員数21人~35人の企業が対象
・2032年10月以降:従業員数11人~20人の企業が対象
・2035年10月以降:従業員数10人以下の企業が対象
2035年10月以降は、いずれの企業等においても、週20時間以上勤務するパート・アルバイトは社会保険被保険者となります。
企業においては、社会保険料の事業主負担の増加、給与計算・社会保険手続きの事務負担増大、扶養の範囲での就労を希望する従業員との就労条件の調整等の影響が想定されます。
従業員数51人未満規模の事業所においては、今後の社会保険適用拡大を見据えた採用、既存従業員との契約見直しを進めていく必要があります。
参考:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
2026年10月新設「保険料調整制度」をご存知ですか?
2027年10月以降の社会保険適用拡大を見据え、今後、いずれの事業所においても想定されるのが「被保険者となる労働者の就業調整」です。
社会保険被保険者資格取得により、従業員には将来の年金受給額増加や傷病手当金・出産手当金の給付が受けられるといったメリットがある一方、毎月の保険料支払いによる手取り減少はやはり大きな負担となります。
現場においては、保険料負担の回避を望む労働者から、週20時間未満への就業調整の依頼を受けるケースも出てくるでしょう。
こうした事態に備え、2026年10月より、適用拡大に伴い新たに被保険者となる方の負担軽減を図る「保険料調整制度」が開始されます。
今後、特定適用事業所となる企業においては、国の支援を活用し、スムーズな適用拡大を図っていくという選択肢が生まれます。「保険料調整制度」については別記事にて改めてご紹介しますので、先々のご検討の一助となりましたら幸いです。
圧倒的につながる「HRMOS(ハーモス)労務給与」
ハーモス労務給与は、となり合った業務をつなげ、労務・給与業務がラクになるシステムです。勤怠データからの給与自動計算、給与通知・年末調整書類のカンタン作成など、労務給与業務がシステムで完結し、効率化につながります。