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2025年5月14日に、改正労働安全衛生法が公布されました。いくつかの改正事項があり、施行時期が一律ではないため、「いつから」「何が」変わるのかの確認を欠かすことはできません。
今号では、改正労働安全衛生法の柱のひとつである「個人事業者等に対する安全衛生対策の推進」について、各項目の概要と施行時期について解説します。
個人事業者等の安全衛生対策強化へ 人手不足時代における「多様な人材の活用」推進
多様な人材の安心・安全かつ継続的な就労を実現する職場環境整備の一環として、「個人事業者等に対する安全衛生対策の推進」が改正法に盛り込まれました。
2025年5月14日施行 「注文者が講じるべき措置の義務付け」
労働安全衛生法第3条第3項に規定されている「注文者等への注文時の施工方法や工期などに対する配慮規定」については、従来、義務化の対象が「建設工事の注文者」に限定されていました。この点、改正法の施行により、本規定が建設業以外の業種の注文者にも広く適用されることが明確化されました。

これにより、仕事を他人に請け負わせる発注者や注文者に対しては、業種を問わず幅広く、無理な納期や安全を損なう条件を設定しないよう配慮することが義務づけられました。
2026年4月1日施行 「混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大」
同一の場所で仕事の一部を請負人に請け負わせている注文者のうち、最も先次の注文者(元方事業者)には、一の場所において元方事業者の労働者と関係請負人の労働者等が混在して作業を行う場所(混在作業場所)において、労災防止を目的とした指導や連絡調整等の措置を講じることが義務づけられています。
従来、こうした元方事業者の措置義務の対象は自社や下請けの「労働者」に限られていましたが、法改正により、一人親方やフリーランスなどの「個人事業者等を含むすべての作業従事者」に拡大されました。
併せて、政令で定められた機械等または建築物を他の事業者に貸与する者が災害防止のために講ずべき措置について、個人事業者等に貸与する場合にも当該措置を講ずることとされました。

2027年1月1日施行 「業務上災害報告制度の創設」
個人事業者に仕事を請け負わせた注文者(数次の請負がある場合は最も後次の者)は、労働者と同一の場所で作業する個人事業者が業務上の傷病により死亡又は休業(4日以上)したことを把握したときには、遅滞なく所轄労基署へ報告するよう義務づけられます。
ただし、過重労働等を原因とする脳血管疾患、心臓疾患又は精神障害による死亡又は休業の場合には本報告義務の対象外とされます。
なお、本規定は、中小企業の事業者に対し、労働者と同一の場所で行う仕事の作業による事故等により、当該企業の役員等が死亡又は休業(4日以上)した場合にも同様に報告が求められます。

参考:厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案について(概要)」
2027年4月1日施行 「個人事業者等自身が講ずべき措置」
改正法では、個人事業者自身にも労働安全衛生上の措置を講じる義務が課されます。具体的には、労働者と同一の場所において作業を行う場合、以下の措置を講じる必要があります。
① 構造規格や安全装置を具備しない機械などの使用の禁止
② 特定の機械などに対する定期自主検査の実施
③ 危険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講
発注者や元請事業者となる企業においては、混在作業場所における個人事業者に対する保護具の支給・貸与、安全衛生教育の実施・支援等について体制を整えておく必要があります。
2027年4月1日施行 「作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務づけ」
作業場所管理事業者(仕事を自ら行う事業者であって、当該仕事を行う場所を管理するもの)に対して、その管理する場所において、自社または請負人の作業従事者のいずれかが、危険・有害な業務を行う場合に、災害防止の観点から、作業間の連絡調整等の必要な措置を講ずることが義務づけられました。
これらは従来、建設業、造船業、および一定規模・要件の製造業に限定されていた対応ですが、法改正により、混在作業におけるすべての作業従事者が対象となります。

改正労働安全衛生法施行により、現場の労務管理が変わります!
改正労働安全衛生法は、同じ場所で作業を行う労働者以外の作業従事者に対しても、幅広く労働者同等の保護措置を義務づけるものです。各改正事項の施行が段階的に進むにつれ、現場の労務管理に変更が生じます。
発注者等となる企業においては、安全衛生管理や安全衛生教育、保護具等の支給・貸与、事故報告等に係る各種の体制整備を進めてまいりましょう。
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