「HRMOS労務給与」サポート規約

株式会社ビズリーチ(以下「当社」といいます)は、当社の「HRMOS労務給与」(以下「本サービス」といいます)の提供に付随して、導入及び運用等の支援サービス(以下「本サポート」といいます)を提供するにあたり、以下のとおりサポート規約(以下「本規約」といいます)を定めます。本サポートの申込みにあたっては、本規約をよくお読みください。

目的

本規約は、本規約に同意の上、当社との間で本サポートに関する契約(以下「サポート契約」といいます)を締結した者(以下「契約者」といいます)が、本サポートを利用するにあたり必要な条件を定めることを目的とします。

本規約の適用

契約者は、本規約が、本サポートを利用する一切の場合に適用されるものであることに同意し、また、本規約を遵守することを同意したうえ、本サポートの提供を受けるものとします。

本規約等の変更

本規約の変更等を行う場合、当該変更等の効力発生前に、本規約の変更を行う旨、並びに当該本規約の変更等の効力発生時期及び内容について、当社のウェブサイト上に掲載その他適宜の方法により、契約者に周知するものとします。

本規約の変更等の効力発生時期が到来するまでに、当社が前項所定の周知を行った場合であって、契約者が本規約等の変更等の効力発生日以後に本サポートを利用した場合、当該契約者は、本規約の変更等に同意したものとみなします。

通知

当社は、本サポートに関連して契約者に通知をする場合には、当社のウェブサイトへの掲載、本サービスに登録された契約者の電子メールアドレスに宛てた電子メールの送信その他の当社が適当と判断する方法で実施するものとします。

利用の申込み

本サポートの利用を希望する者(以下「申込者」といいます)は、当社所定の申込書に必要事項を記入のうえ当社に提出すること又は本サービスが提供する利用契約申込画面より当社が指定する事項を書式又はフォームに記入し、インターネット回線を通じて送信することにより、本サポートの利用を申し込むものとします。なお、本サポートを利用する場合、第6条1項所定の本サポートのうち、環境構築及び運用支援は必須で申し込むものとします。

前項の申込みに対し、申込者が当社の取引基準に基づく審査により適格と判断された場合、当社は本サポート利用が可能である旨申込者に書面又はメールにより通知するものとし、かかる通知をもって、サポート契約が成立するものとします。

本サポートの範囲

当社は契約者に対し、以下の各号に掲げるものの内、契約者との間で別途合意したサポートを提供するものとします。

  1. 環境構築
    ・本サービスを使用開始するにあたり必要な環境の構築支援
  2. 導入支援
    ・本サービスの設定方法に関するミーティング
    ・本サービスを使用するにあたり必要な設定支援
    ・各種情報の本サービス移行に関する支援
  3. 運用支援
    ・本サービスを使用するにあたり必要な各種支援

以下の各号に該当する場合、本サポートは適用されないものとします。

  1. 本規約及び本サービスの各種規約に違反した又はそのおそれがある場合
  2. 本サービス動作保証環境以外の利用をしている場合に起因して障害が生じた場合
  3. 本サービス以外の原因(ハードウェア、ソフトウェア、OS、ネットワーク等)により障害が生じた場合
  4. 契約者において必要なセキュリティ対策を講じていないことに起因して障害が生じた場合
  5. 電力不足、天災等の不可抗力事由その他当社の責めに帰すことのできない事由により障害が生じた場合

本サポートはいずれも委任業務として行うものであり、何らかの成果等を保証するものではありません。契約者は予めこれらの事項を了承するものとし、本サポートの結果等につき当社は何らの責任も負わないものとします。

利用期間

本サポートの利用期間は、申込書所定の期間とします。

本サポートの提供方法

本サポートの提供時間は、日本時間の月曜日から金曜日の午前10時から午後6時までとします。ただし、国民の祝祭日及びその他当社が指定した日を当社休業日とし、本サポート提供時間から除きます。

本サポートは、メール、ウェブ会議その他の方法の内、当社が指定した方法により行います。

本サポート提供の要否は、契約者において判断するものとし、契約者は当社に対し、契約者の責任において本サポートをメール又は当社指定の方法により要請するものとします。

契約者は、本サポートの実施にあたり当社から要請があった場合には、本サポートの提供に必要な契約者の場所及び備品等を当社に提供するものとし、当該実施に協力するものとします。

利用料金

本サポートの利用料金(以下「利用料金」といいます)は申込書により定めるものとし、契約者は、当社に対し、利用料金を支払うものとします。

前項の定めにかかわらず、本サポートの提供にあたって、遠方への出張や通訳が必要となる等、交通費、宿泊費その他特別な費用(以下「費用等」といいます)が生じる場合、これらの費用等については契約者の負担とします。この場合、当社は、契約者に対し、あらかじめ費用等が生じる旨を伝えるものとし、契約者が費用等を負担することに同意をした場合に限り、本サポートを提供するものとします。

支払期日及び方法

契約者は、利用料金及びこれにかかる消費税等を、別途当社と契約者との間で定めた方法により、当社に支払うものとします。なお、支払期限が土日祝日に当たる場合はその前の営業日を支払期限とし、また支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

契約者と金融機関との間で、前項の支払に関して利用料金の決済に関し紛争が生じた場合、契約者が自らの責任と負担で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

当社は、支払済みの利用料金に関し、理由の如何を問わず一切返還しないものとします。

遅延損害金

契約者が、当社の指定する期日までに利用料金の支払をしなかった場合は、未払い額に遅延損害金を付して支払うものとします。この場合の遅延損害金は、支払期日の翌日を起算日とし、年14.6%の日割計算で算出することとします。

復委任

当社は、第6条1項所定の本サポートの全部又は一部について、契約者の事前の同意を得ることなく、第三者に委任することができるものとします。ただし、この場合当社は当該第三者に対し、本規約で当社が負うのと同等以上の義務を課すものとします。

データ等の取扱い

本サポートにおいて、契約者が本サービスにおいて入力した情報等について、一時的に受領、保管する場合があります。これらの情報等は、本サービスの提供・維持管理・改善の目的で利用することができるものとします。なお、情報等に含まれる個人情報の取り扱いについては、第14条に定めるものとします。

個人情報等の取扱い

当社は、本サポートおいて取得する契約者の個人情報については、本サービスに適用される各種規約等で定める他、当社の「HRMOS個人情報の取り扱い」に定めるところにより取り扱うものとします。

当社が本条に定める範囲で個人情報を利用しているにもかかわらず、当社が個人情報の保有当事者からクレーム、請求等を受けた場合、契約者は、自らの費用と責任でこれを解決するものとします。

損害賠償

当社及び契約者は、サポート契約に違反し、これにより相手方に損害が生じた場合、相手方に対し、相手方に直接かつ現実に生じた通常の損害のみを賠償する義務を負うものとし、逸失利益、間接損害、理由の如何を問わず特別の事情から生じた損害は含まれないものとします。

理由の如何を問わず、当社が契約者に対して負担する損害賠償責任の総額は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、損害の発生が属する年に契約者が実際に当社に対し支払った利用料金を上限とします。

秘密保持義務

当社及び契約者は、相手方から「confidential」「秘」等秘密であることを明記され開示された情報及び開示の際秘密である旨通知の上開示後14日以内に秘密である旨書面又はメールにて通知した情報(以下「秘密情報」といいます)について、厳に秘密を保持し、開示者の書面又はメールによる承諾なく、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。

前項の定めにかかわらず、次の情報は秘密情報に含まれないものとします。

  1. 開示された時点ですでに公知となっている情報
  2. 開示された時点ですでに開示を受けたものが保有していた情報
  3. 第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
  4. 開示を受けた後受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
  5. 開示された情報によらず自ら創出又は開発した情報

当社及び契約者は、第1項の定めにかかわらず、法令に基づき秘密情報の開示が要求された場合、事前に相手方に通知し、可能な限りの秘密保護措置を講じた上で、必要最小限の範囲で当該秘密情報を開示できるものとします。

本条所定の義務は、サポート契約終了後もなお5年間有効に存続するものとします。

解除

当社又は契約者は、相手方が次の各号の一に該当するときには、事前の催告を要することなく、相手方に対し通知し、サポート契約を全部又は一部を解除することができるものとします。

  1. サポート契約に違反し、当該違反について相手方から14日以内に是正を求める催告を受けたにもかかわらず是正されなかったとき
  2. 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分等の処分を受け、又は破産、民事再生、特別清算、会社更生等を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
  3. 手形・小切手の不渡処分を受け、又はその他支払い不能となったとき
  4. 事業の全部又は重要な部分を他に譲渡したとき
  5. 合併や事業の廃止等により経営環境に大きな変化が生じたとき
  6. 本サービスに関する契約が解除されたとき
  7. その他本規約に定める事項を遂行できる見込みがないとき

当社及び契約者は、前項により相手方がサポート契約の全部又は一部を解除したときは相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失しただちに全額について弁済するものとします。

契約者は、本条に定める場合又は合意解約を除き、中途解約はできないものとする。

存続条項

第4条、第6条3項、第13条ないし第15条、第16条(第4項所定の期間に限ります)、第19条、第20条及び本条は、サポート契約終了後も効力を存続するものとします。

権利義務譲渡の禁止

契約者は、サポート契約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。

準拠法・管轄

サポート契約及び契約者と当社との関係については、日本法を準拠法とします。

サポート契約又は本サポートに関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上